2級建築施工管理技士 法規 一問一答・四肢択一(全13問)|建築基準法(用語・手続き)

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2級建築施工管理技士 第一次検定「法規」のうち、建築基準法(用語・手続き)の問題です(重要度A)。一問一答9問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:建築基準法上の「建築物」には、建築物に設ける建築設備は含まれない。

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正解:×

建築基準法上の「建築物」は、土地に定着する工作物のうち屋根と柱または壁を有するもの等をいい、建築設備を含むものとされています(建築基準法第2条第1号)。したがって、建築設備は建築物に含まれます。


重要度:A 難易度:★☆☆

問2:建築基準法上、工場は特殊建築物に該当しない。

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正解:×

特殊建築物には、学校・病院・共同住宅・倉庫・自動車車庫などとともに工場も列挙されています(建築基準法第2条第2号)。したがって、工場は特殊建築物に該当します。


重要度:A 難易度:★☆☆

問3:建築基準法上の「居室」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために一時的に使用する室をいう。

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正解:×

「居室」は、居住・執務・作業・集会・娯楽その他これらに類する目的のために「継続的に」使用する室と定義されています(建築基準法第2条第4号)。「一時的に」使用する室ではありません。


重要度:A 難易度:★★☆

問4:建築基準法上、建築物の最下階の床は主要構造部に含まれる。

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正解:×

主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段をいいますが、間仕切壁、間柱、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段など構造上重要でない部分は除かれます(建築基準法第2条第5号)。したがって、最下階の床は主要構造部に含まれません。


重要度:A 難易度:★☆☆

問5:建築基準法施行令上、基礎ぐい及び土台は、「構造耐力上主要な部分」に含まれる。

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正解:○

構造耐力上主要な部分には、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい等)、床版、屋根版、横架材(はり、けた等)で、建築物の自重・積載荷重・積雪荷重・風圧・地震等を支えるものが該当します(建築基準法施行令第1条第3号)。基礎ぐいと土台はいずれも含まれます。


重要度:A 難易度:★☆☆

問6:建築基準法上の「建築」には、建築物を新築し、増築し、又は改築することのほか、建築物を移転することも含まれる。

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正解:○

「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、または移転することをいいます(建築基準法第2条第13号)。移転も建築に含まれます。なお、大規模の修繕・大規模の模様替は「建築」とは別に定義されています(同第14号・第15号)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問7:建築基準法第6条第1項の確認を受けた建築物の工事を完了したときは、工事施工者が、建築主事等の完了検査を申請しなければならない。

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正解:×

完了検査を申請するのは建築主です。建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように申請します(やむを得ない理由がある場合を除く)(建築基準法第7条第1項・第2項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問8:建築基準法上、特定工程を含む建築物の工事では、原則として、特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工してはならない。

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正解:○

建築主は、特定工程に係る工事を終えたときは中間検査を申請し、適合が認められると中間検査合格証が交付されます。特定工程後の工程に係る工事は、その中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工してはならないとされています(建築基準法第7条の3第1項・第5項・第6項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問9:工事を施工するために現場に設ける仮設の事務所であっても、延べ面積が200m²を超えるものは、建築基準法第6条第1項の確認を受けなければならない。

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正解:×

工事を施工するために現場に設ける事務所・下小屋・材料置場その他これらに類する仮設建築物には、規模にかかわらず、第6条から第7条の6までの規定(建築確認・中間検査・完了検査等)は適用されません(建築基準法第85条第2項)。なお、同項ただし書は、防火地域・準防火地域内で延べ面積50m²を超えるものに第62条(屋根)の規定を適用するもので、確認の要否とは関係ありません。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問10:建築基準法令に定める用語に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
  2. 主要構造部には、間仕切壁及び間柱が含まれる。
  3. 構造耐力上主要な部分には、床版及び屋根版は含まれない。
  4. 延べ面積とは、建築物の各階の床面積のうち、最も大きいものをいう。
【第10問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕と定義されています(建築基準法第2条第14号)。大規模の模様替も同様に、主要構造部の一種以上について行う過半の模様替です(同第15号)。

1:正しい。建築基準法第2条第14号のとおりです。

2:誤り。主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)からは、間仕切壁や間柱などの構造上重要でない部分が除かれています(建築基準法第2条第5号)。

3:誤り。構造耐力上主要な部分には、床版と屋根版も含まれます(建築基準法施行令第1条第3号)。

4:誤り。延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計です(建築基準法施行令第2条第1項第4号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問11:令和7年4月1日施行の改正後の建築基準法第6条第1項に基づく建築確認に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 都市計画区域外において、木造2階建て、延べ面積150m²の住宅を新築する場合は、確認を受けなければならない。
  2. 木造の建築物は、階数が3以上であるか、又は延べ面積が500m²を超える場合に限り、第6条第1項第2号の建築物に該当する。
  3. 別表第一(い)欄の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m²を超えるものを新築する場合は、確認を受けなければならない。
  4. 確認を要する建築物の工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ着手することができない。
【第11問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。改正後の第6条第1項第2号は「階数が2以上、または延べ面積が200m²を超える建築物」で、木造・非木造の区別はありません。木造について「階数3以上または延べ面積500m²超」とするのは改正前の区分であり、誤りです(建築基準法第6条第1項、令和4年法律第69号による改正、令和7年4月1日施行)。

1:正しい。階数が2以上の建築物は、区域や構造にかかわらず第6条第1項第2号に該当し、新築には確認が必要です。

2:誤り。これは改正前の木造建築物の区分です。改正後は木造・非木造の区別なく、階数2以上または延べ面積200m²超が第2号に該当します。

3:正しい。第6条第1項第1号に該当し、新築には確認が必要です。

4:正しい。確認を要する工事は、確認済証の交付を受けた後でなければすることができません(建築基準法第6条第8項)。


重要度:A 難易度:★★☆

問12:建築基準法に関する次の記述a〜dのうち、正しいものはいくつあるか。
a.建築基準法第6条第1項の建築の工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに確認があった旨を表示しなければならない。
b.建築基準法第6条第1項の建築の工事の現場に、当該工事に係る設計図書を備えておかなければならないのは、建築主である。
c.床面積の合計が10m²を超える建築物の除却の工事をしようとする場合、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出なければならないのは、建築主である。
d.第6条第1項第1号又は第2号の建築物を新築する場合、建築主は、仮使用の認定を受けた場合など法令に定める場合を除き、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第12問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。正しいものはaとdの2つです。工事現場の確認の表示(建築基準法第89条第1項)と、検査済証の交付前の使用制限(同第7条の6第1項)は記述のとおりです。設計図書を工事現場に備えておくのは工事施工者であり(同第89条第2項)、除却の届出をするのも工事施工者です(同第15条第1項)。

1:誤り。正しいものはaとdの2つです。

2:正しい。aとdが正しく、bとcが誤りです。

3:誤り。bとcは誤りなので、3つにはなりません。

4:誤り。bとcは誤りです。


重要度:A 難易度:★★☆

問13:建築基準法に定める検査の手続に関する次の文章の(ア)〜(ウ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、やむを得ない理由がある場合は考えないものとする。
・建築主は、工事が完了した日から(ア)以内に建築主事等に到達するように、完了検査を申請しなければならない。
・建築主事等は、完了検査の申請を受理した日から(イ)以内に検査をしなければならない。
・建築主は、特定工程に係る工事を終えた日から(ウ)以内に建築主事等に到達するように、中間検査を申請しなければならない。

  1. (ア)4日 (イ)7日 (ウ)4日
  2. (ア)7日 (イ)4日 (ウ)7日
  3. (ア)4日 (イ)4日 (ウ)7日
  4. (ア)7日 (イ)7日 (ウ)4日
【第13問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。完了検査の申請は工事完了日から4日以内に建築主事等に到達するように行い(建築基準法第7条第2項)、建築主事等は申請受理日から7日以内に検査します(同第7条第4項)。中間検査の申請は特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に到達するように行います(同第7条の3第2項)。

1:正しい。(ア)4日、(イ)7日、(ウ)4日です。

2:誤り。(ア)は4日、(イ)は7日、(ウ)は4日です。

3:誤り。(イ)は7日、(ウ)は4日です。

4:誤り。(ア)は4日です。

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