衛生管理者試験「関係法令(有害業務以外)」のうち、衛生推進者(10人以上50人未満)の問題です(大分類:衛生管理体制・重要度B・共通)。一問一答8問 → 五肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、業種に応じて衛生推進者又は安全衛生推進者を選任しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。衛生推進者・安全衛生推進者は、常時10人以上50人未満の事業場で選任する。
重要度:B 難易度:★☆☆
問2:常時8人の労働者を使用する事業場でも、衛生推進者を選任しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。選任義務があるのは常時10人以上50人未満の事業場である。8人では選任義務はない。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:常時30人の労働者を使用する保険業の事業場では、衛生推進者を選任しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。保険業は安全衛生推進者を選任する業種(施行令2条1号・2号)以外の業種なので、常時10人以上50人未満であれば衛生推進者を選任する。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:常時30人の労働者を使用する製造業の事業場では、衛生推進者を選任すれば足りる。
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正解:2(×)
誤り。製造業は施行令2条2号の業種なので、衛生推進者ではなく安全衛生推進者を選任する。
重要度:B 難易度:★☆☆
問5:衛生推進者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。衛生推進者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する。
重要度:B 難易度:★★☆
問6:衛生推進者は、労働衛生コンサルタント等から選任する場合を除き、その事業場に専属の者を選任しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。衛生推進者は原則として事業場に専属の者を選任する。労働衛生コンサルタント等から選任する場合は例外である。
重要度:B 難易度:★☆☆
問7:事業者は、衛生推進者を選任したときでも、その氏名を関係労働者に周知する必要はない。
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正解:2(×)
誤り。衛生推進者を選任したときは、その氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知する。
重要度:B 難易度:★★☆
問8:衛生推進者は、衛生管理者の免許を有する者のうちから選任しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。衛生推進者は、所定の講習を修了した者その他必要な能力を有すると認められる者から選任する。衛生管理者の免許は必須ではない。
五肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問9:衛生推進者について、法令上、正しいものはどれか。
- 衛生推進者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任する。
- 常時20人の労働者を使用する製造業の事業場では、衛生推進者を選任する。
- 衛生推進者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、その氏名を掲示等により関係労働者に周知する。
- 衛生推進者は、衛生管理者の免許を有する者でなければならない。
- 衛生推進者は、例外なく、その事業場に専属の者でなければならない。
【第9問:正解と解説】
正解:3
正解は3。14日以内に選任し、氏名を関係労働者に周知する。1は常時10人以上50人未満、2は製造業は安全衛生推進者、4は講習修了者等から選任でき免許は不要、5は労働衛生コンサルタント等から選任する場合の例外がある。
重要度:B 難易度:★★☆
問10:次の事業場のうち、衛生推進者を選任しなければならないものはどれか。
- 常時25人の労働者を使用する保険業の事業場
- 常時25人の労働者を使用する建設業の事業場
- 常時60人の労働者を使用する保険業の事業場
- 常時5人の労働者を使用する保険業の事業場
- 常時25人の労働者を使用する旅館業の事業場
【第10問:正解と解説】
正解:1
正解は1。保険業は安全衛生推進者を選任する業種以外なので、常時10人以上50人未満なら衛生推進者を選任する。2(施行令2条1号)・5(同2号)は安全衛生推進者を選任する業種、3は常時50人以上なので衛生管理者を選任する、4は常時10人未満で選任義務はない。
「衛生管理体制」の他の論点
- 衛生管理者の選任(人数・専属・専任・免許区分・業種)と体制の総合
- 衛生管理者の職務・巡視
- 総括安全衛生管理者(選任業種・規模、要件・職務)
- 産業医(選任・職務・巡視・勧告)
- 衛生委員会
- 労働衛生コンサルタント
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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