重要度:A 論点:37条書面
問51:宅建業者Aが売買の媒介により契約を成立させた場合の37条書面に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- A:損害賠償額の予定に関する定めの有無にかかわらず、その内容を37条書面に記載しなければならない。
- B:37条書面の交付は、宅建士でない従業者が行ってもよい。
- C:宅地建物の引渡しの時期は、37条書面の必要的記載事項である。
- D:Aは、37条書面を契約の各当事者に交付しなければならず、当事者の承諾を得ても交付自体を省略することはできない。
【第51問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】37条書面の必要的記載事項と任意的記載事項の区別。【考え方】損害賠償額の予定・違約金は「定めがあるとき」に記載する任意的記載事項である。同じ項目が35条書面では定めの有無を問わず必ず説明する事項とされている点との対比が出題の核心。【選択肢解説】「定めの有無にかかわらず記載」は35条書面の規律であり、37条書面については誤り。よって本記述が正解肢。
・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。宅建士が行う必要があるのは記名のみで、交付は誰が行ってもよい。
・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。引渡しの時期は代金の額・支払時期、移転登記の申請時期と並ぶ必要的記載事項である。
・D
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。交付の省略は承諾があっても不可。電磁的方法による提供(承諾要)は交付に代わる手段であって省略ではない。
重要度:A 論点:37条書面
問52:37条書面に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 37条書面には宅建士の記名が必要であるが、宅建士がその内容を説明する義務はない。
イ 宅建業者が自ら貸主として建物の賃貸借契約を締結した場合、借主に37条書面を交付する必要はない。
ウ 代金以外の金銭の授受に関する定めがある場合、その額・授受の時期・授受の目的を37条書面に記載しなければならない。
エ 建物の貸借の媒介の場合、移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなければならない。
- A:一つ
- B:二つ
- C:三つ
- D:四つ
【第52問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】正しいものは三つであるため、「一つ」は誤り。
・B
【選択肢解説】「二つ」も誤り。
・C
【論点】37条書面の宅建士の関与・適用範囲・記載事項の総合。【考え方】記述ごとに、宅建士の役割(記名のみ)、「取引」該当性、必要的・任意的記載事項の区別、売買と貸借の記載事項の違いを検証する。【選択肢解説】ア:正しい。37条書面は記名のみで説明義務なし。イ:正しい。自ら貸借は宅建業法上の「取引」に該当せず、37条の適用がない。ウ:正しい。代金以外の金銭は定めがあるとき、額・時期・目的を記載する(「時期」が入るのが35条との違い)。エ:誤り。貸借では所有権の移転がなく、移転登記の申請時期は記載事項でない。以上により正しいものはア・イ・ウの三つ。
・D
【選択肢解説】エが誤りであるため「四つ」ではない。

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