補償業務管理士「共通科目」のうち、土地代・建設費・移転費・建設雑費の問題です(大分類:公共補償基準・重要度A)。一問一答9問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★★☆
問1:公共補償基準では、起業地外で既存公共施設等の機能回復を行う場合、代替施設を合理的な建設地点に建設し、又は既存施設を合理的な移転先に移転するために必要な土地の取得に要する費用を補償するものとされている。
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正解:○
土地代の補償です(公共補償基準第7条第1項)。仮施設を建設するときは、土地を使用する権利の取得費です。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:公共補償基準では、代替の公共施設等を建設する場合の建設費の補償は、建設に要する費用から、既存公共施設等の処分利益及び機能の廃止の時までの財産価値の減耗分を控除した額とされている。
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正解:○
公共補償基準第8条第1項本文のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:公共補償基準では、建設費の補償において財産価値の減耗分の全部又は一部を控除しないことができるのは、既存公共施設等が民間事業者の管理するものである場合に限られる。
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正解:×
減耗分を控除しないことができるのは、既存公共施設等が国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が管理するものである場合で、やむを得ないと認められるときです(公共補償基準第8条第1項ただし書)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:公共補償基準では、既存公共施設等が国又は地方公共団体の管理するものである場合においてやむを得ないと認められるときは、その限度において、減耗分の全部又は一部を控除しないことができるとされている。
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正解:○
公共補償基準第8条第1項ただし書のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:公共補償基準では、既存公共施設等を移転することにより機能回復を行う場合、移転に要する費用が建設費の算定額(第8条第1項)を超えるときは、建設費の算定額を補償するものとされている。
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正解:○
移転費の補償の上限です(公共補償基準第9条ただし書)。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:公共補償基準では、移転により機能回復を行う場合の移転費には、仮施設の建設等に要する費用は含まれない。
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正解:×
移転費には、仮施設の建設等に要する費用を含みます(土地代・建設雑費等は除く。公共補償基準第9条)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問7:公共補償基準では、既存公共施設等の機能回復を行う場合、建設雑費その他通常要する費用で客観的に必要と認められるものを補償するものとされている。
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正解:○
公共補償基準第10条のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:公共補償基準要綱の運用申し合せでは、建設雑費その他通常要する費用のうち「その他通常要する費用」には、原則として営業補償は含まれないものとされている。
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正解:○
運用申し合せ(基準第10条関係)のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:公共補償基準要綱の運用申し合せでは、合理的な建設地点又は移転先の土地の取得に要する費用の補償は、一般補償基準に基づいて算定した正常な取引価格をもってするものとされている。
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正解:○
運用申し合せ(基準第7条関係)のとおりです。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問10:公共補償基準及び同要綱の運用申し合せにおける財産価値の減耗分に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 道路、水路等減耗分の算定が不可能と認められる施設については、減耗分の全部又は一部を控除しないことができるものとされている。
- 鉄道の線路、電線路等でその一部を付替する場合において、当該部分のみの減耗分を算定することが適当でない施設については、減耗分の全部又は一部を控除しないことができるものとされている。
- 控除する減耗分は、既存公共施設等の機能の廃止の時までの財産価値の減耗分である。
- 既存公共施設等が国の管理するものであれば、やむを得ないと認められるかどうかにかかわらず、減耗分を控除しない。
【第10問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。国等が管理するものである場合でも、減耗分を控除しないことができるのは、やむを得ないと認められるときに、その限度においてです(公共補償基準第8条第1項ただし書)。
1:妥当。運用申し合せ(基準第8条関係)のとおりです(「控除しないことができる」とされ、控除しないことが義務ではありません)。
2:妥当。運用申し合せ(基準第8条関係)のとおりです。
3:妥当。公共補償基準第8条第1項のとおりです。
4:妥当でない。やむを得ないと認められるときに限られます(公共補償基準第8条第1項ただし書)。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:公共補償基準における土地代、建設費及び移転費に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 土地代の補償は、既存公共施設等の敷地の価格に限られる。
- 建設費の補償では、既存公共施設等の処分利益は控除しない。
- 移転費の額が建設費の算定額(第8条第1項)を超える場合であっても、移転費の全額を補償する。
- 既存公共施設等が土地に関する所有権以外の権利に基づき設置されている場合には、同種又は類似の権利を取得することがきわめて困難なときを除き、同種又は類似の権利を取得するために要する費用を補償する。
【第11問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。公共補償基準第7条第2項のとおりです。
1:妥当でない。合理的な建設地点・移転先に必要な土地の取得に要する費用を補償します(公共補償基準第7条第1項)。
2:妥当でない。処分利益と減耗分を控除します(公共補償基準第8条第1項)。
3:妥当でない。建設費の算定額を超えるときは、その額を補償します(公共補償基準第9条ただし書)。
4:妥当。公共補償基準第7条第2項のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:公共補償基準に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 移転費には、土地代及び建設雑費その他通常要する費用が含まれる。
ウ 移転による機能回復の場合の移転費には、仮施設の建設等に要する費用が含まれる。
エ 建設費の算定額と移転費の算定額のうち、いずれか高い額を補償する。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
【第12問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。ア・ウは妥当で、イ・エは妥当でありません。移転費からは土地代・建設雑費等を除きます(公共補償基準第9条)。建設費と移転費は、低い方の額を補償する仕組みです(同基準第8条第2項・第9条ただし書)。
1:妥当でない。イが妥当でない記述です。
2:妥当(正解)。ア(公共補償基準第8条第2項)、ウ(同基準第9条)はいずれも妥当です。
3:妥当でない。イ・エとも妥当でない記述です。
4:妥当でない。エが妥当でない記述です。
重要度:A 難易度:★★☆
問13:公共補償基準及び同要綱の運用申し合せに関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものはいくつあるか。
イ 建設雑費その他通常要する費用は、客観的に必要と認められるものを補償する。
ウ その他通常要する費用には、原則として営業補償は含まれない。
エ 財産価値の減耗分は、既存公共施設等の管理者のいかんにかかわらず、常に全額を控除しなければならない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【第13問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。ア・イ・ウは妥当で、エは妥当でありません。国、地方公共団体等が管理する施設でやむを得ないと認められるときは、減耗分の全部又は一部を控除しないことができます(公共補償基準第8条第1項ただし書)。
1:妥当でない。ア・イ・ウの3つが妥当です。
2:妥当でない。ア・イ・ウの3つが妥当です。
3:妥当(正解)。ア(公共補償基準第7条第1項)、イ(同基準第10条)、ウ(運用申し合せ)が妥当です。
4:妥当でない。エは妥当でありません。
「公共補償基準」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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