補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全15問)|特別手続・不服申立て・買受権

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補償業務管理士「共通科目」のうち、特別手続・不服申立て・買受権の問題です(大分類:土地収用法概説・重要度B)。一問一答13問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★★☆

問1:土地収用法に基づくあっせんの申請は、事業の認定の告示があった後であっても、収用委員会に裁決の申請がされる前であれば、することができる。

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正解:×

事業の認定の告示があった後は、あっせんを申請できません(土地収用法第15条の2第1項ただし書)。


重要度:B 難易度:★★☆

問2:土地収用法に基づく仲裁の申請は、紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときに、関係当事者の双方が書面で都道府県知事に対して行うことができる。

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正解:○

土地収用法第15条の7第1項のとおりです。あっせんは当事者の一方からでも申請できますが、仲裁は双方で申請します。


重要度:B 難易度:★★☆

問3:収用委員会による協議の確認があったときは、権利取得裁決と明渡裁決があったものとみなされ、起業者、土地所有者及び関係人は、協議の成立及び内容を争うことができない。

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正解:○

土地収用法第121条のとおりです。


重要度:B 難易度:★★☆

問4:土地収用法第123条に基づき収用委員会が許可する、緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用の期間は6月とされ、その期間の更新はできない。

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正解:○

土地収用法第123条第2項のとおりです。


重要度:B 難易度:★★☆

問5:収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から3月以内に提起しなければならない。

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正解:×

損失の補償に関する訴えの出訴期間は6月以内です(土地収用法第133条第2項)。3月の不変期間は、損失の補償以外の裁決に関する訴えです(同条第1項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問6:買受権者は、起業者から不用となった土地がある旨の通知を受けた日から6月を経過した後においては、買受権を行使することができない。

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正解:○

土地収用法第107条第2項のとおりです。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:土地収用法に基づく仲裁を行う仲裁委員は3人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者について、都道府県知事が任命する。

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正解:○

土地収用法第15条の8のとおりです。あっせん委員は5人です(同法第15条の3)。


重要度:B 難易度:★★☆

問8:収用委員会の裁決についての審査請求の期間は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して3月である。

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正解:×

収用委員会の裁決についての審査請求期間は、送達を受けた日の翌日から起算して30日です(土地収用法第130条第2項)。3月は、事業の認定についての審査請求期間(告示の日の翌日から起算)です(同条第1項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問9:買受権は、収用した土地が不用となった時期から5年又は事業の認定の告示の日から20年のいずれか遅い時期までに行使することができる。

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正解:○

土地収用法第106条第1項のとおりです。起業者からの通知等があった場合は、通知の日(第3回の公告の日)から6月を経過すると行使できなくなります(同法第107条第2項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問10:土地所有者が収用された土地について替地による損失の補償を受けたときであっても、その土地が不用となったときは、買受権を行使することができる。

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正解:×

替地による損失の補償を受けたときは、買受権の規定は適用されません(土地収用法第106条第2項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問11:公共用地の取得に関する特別措置法では、特定公共事業について、明渡裁決が遅延することにより事業の施行に支障を及ぼすおそれがある場合には、起業者の申立てにより、収用委員会は、損失の補償に関する事項でまだ審理を尽くしていないものがあっても、権利取得裁決及び明渡裁決をすることができるとされている。

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正解:○

いわゆる緊急裁決です(公共用地の取得に関する特別措置法第20条第1項)。原則として申立ての日から2月以内に裁決します(同条第4項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問12:公共用地の取得に関する特別措置法では、緊急裁決の申立てがあったときは、収用委員会は、原則として、その申立てがあった日から2月以内に裁決をしなければならないとされている。

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正解:○

公共用地の取得に関する特別措置法第20条第4項のとおりです。申立てが裁決申請書の縦覧期間の末日以前にあったときは、縦覧期間の満了の日の翌日から2月以内です。


重要度:B 難易度:★★☆

問13:公共用地の取得に関する特別措置法では、緊急裁決の申立ての時点で既に権利取得裁決がされている場合には、収用委員会は、改めて権利取得裁決と明渡裁決をあわせて行うものとされている。

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正解:×

既に権利取得裁決がされているときは、明渡裁決をすることができます(公共用地の取得に関する特別措置法第20条第1項)。まだ権利取得裁決がされていないときは、権利取得裁決及び明渡裁決をすることができます。

四肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問14:土地収用法における不服申立て及び訴訟に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 都道府県知事がした事業の認定の拒否については、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
  2. 収用委員会の裁決についての審査請求においては、損失の補償についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない。
  3. 損失の補償に関する訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。
  4. 収用委員会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
【第14問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。都道府県知事がした事業の認定の拒否については、審査請求をすることができません(土地収用法第132条第1項第1号)。

1:妥当でない。審査請求をすることができない処分です(土地収用法第132条第1項第1号)。

2:妥当。土地収用法第132条第2項のとおりです。

3:妥当。土地収用法第133条第3項のとおりです。

4:妥当。土地収用法第129条のとおりです。


重要度:B 難易度:★★☆

問15:土地収用法に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。

ア 協議の確認の申請は、事業の認定の告示があった日以後、収用又は使用の裁決の申請前に限り、土地所有者及び関係人の同意を得て行うことができる。
イ 非常災害に際して市町村長の許可を受けて行う土地の使用の期間は、許可があった日から1年を超えることができない。
ウ 事業の認定の告示の日から10年を経過しても収用した土地の全部を事業の用に供しなかったときも、買受権が生ずることがある。
エ あっせん委員は3人とし、事件ごとに都道府県知事が任命する。
  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・エ
  4. ウ・エ
【第15問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。ア・ウは妥当で、イ・エは妥当でありません。非常災害の際の使用の期間は6月を超えることができません(土地収用法第122条第4項)。あっせん委員は5人です(同法第15条の3)。

1:妥当でない。イが妥当でない記述です。

2:妥当(正解)。ア(土地収用法第116条第1項)、ウ(同法第106条第1項)はいずれも妥当です。

3:妥当でない。イ・エとも妥当でない記述です。

4:妥当でない。エが妥当でない記述です。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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