補償業務管理士「共通科目」のうち、都市計画法の問題です(大分類:土地利用規制法概説・重要度A)。一問一答10問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:都市計画法では、市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
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正解:○
都市計画法第7条第2項のとおりです。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:都市計画法では、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
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正解:×
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です(都市計画法第7条第3項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:都市計画法では、区域区分は、すべての都市計画区域について必ず定めなければならないとされている。
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正解:×
区域区分は、必要があるときに定めることが「できる」ものです。首都圏の既成市街地等を含む都市計画区域など一定の都市計画区域では定めるものとされています(都市計画法第7条第1項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問4:都市計画法上の用途地域には、田園住居地域を含め13種類の地域がある。
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正解:○
第一種低層住居専用地域から工業専用地域まで、田園住居地域を含む13種類です(都市計画法第8条第1項第1号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内にあっては、その長)の許可を受けなければならない。
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正解:○
都市計画法第29条第1項のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その規模にかかわらず、開発許可を要しない。
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正解:×
農林漁業用建築物等のための開発行為の許可不要の規定(都市計画法第29条第1項第2号)は、市街化調整区域・区域区分が定められていない都市計画区域・準都市計画区域が対象で、市街化区域は含まれません。
重要度:A 難易度:★☆☆
問7:都市計画事業の施行として行う開発行為については、開発許可を要しない。
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正解:○
都市計画法第29条第1項第4号のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:都市計画事業の認可等の告示があった後は、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
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正解:○
都市計画法第65条第1項のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:都市計画法では、都市計画施設の区域内における建築の許可の申請があった場合において、当該建築が、都市計画施設に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するときは、都道府県知事等は、その許可をしなければならないとされている。
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正解:○
許可基準の一つです(都市計画法第54条第1号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:都市計画事業の認可等の告示があった後、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある移動の容易でない物件の設置又は堆積を行う場合には、都道府県知事等の許可を要しない。
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正解:×
政令で定める移動の容易でない物件の設置・堆積も、許可の対象です(都市計画法第65条第1項)。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問11:都市計画法における都市計画施設の区域内の建築の許可に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、許可を要しない。
- 階数が2以下で地階を有せず、主要構造部が木造等であり、かつ、容易に移転し、又は除却することができると認められる建築物の建築であれば、都道府県知事等は許可をしなければならない。
- 都市計画施設の区域内の建築の許可の規定は、都市計画事業の認可等の告示があった後も、その事業地内において引き続き適用される。
【第11問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。都市計画事業の認可等の告示があった後は、その区域内では第53条第1項の規定は適用されず、第65条の制限によります(都市計画法第53条第3項)。
1:妥当。都市計画法第53条第1項のとおりです。
2:妥当。都市計画法第53条第1項第2号のとおりです。
3:妥当。都市計画法第54条第3号のとおりです。
4:妥当でない。告示後は第53条第1項は適用されません(都市計画法第53条第3項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:都市計画法における開発許可に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を要する。
ウ 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、開発許可を要しない。
エ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内においては、その規模にかかわらず、開発許可を要しない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
【第12問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。ア・ウは妥当で、イ・エは妥当でありません。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は許可不要です(都市計画法第29条第1項第5号)。都市計画区域等の外でも、政令で定める規模以上の開発行為は許可が必要です(同条第2項)。
1:妥当でない。イが妥当でない記述です。
2:妥当(正解)。ア(都市計画法第29条第1項第3号)、ウ(同項第10号)はいずれも妥当です。
3:妥当でない。イ・エとも妥当でない記述です。
4:妥当でない。エが妥当でない記述です。
重要度:A 難易度:★★☆
問13:都市計画法における区域区分及び地域地区に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 区域区分は、準都市計画区域についても定めることができる。
- 都市計画区域について定めることができる地域地区には、高度地区、特定街区、防火地域、風致地区などがある。
- 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域に限られる。
- 首都圏整備法に規定する既成市街地を含む都市計画区域であっても、区域区分を定めるかどうかは任意である。
【第13問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。都市計画法第8条第1項のとおりです。
1:妥当でない。区域区分は、都市計画区域について定めるものです(都市計画法第7条第1項)。
2:妥当。都市計画法第8条第1項のとおりです。
3:妥当でない。おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域も含みます(都市計画法第7条第2項)。
4:妥当でない。区域区分を定めるものとされています(都市計画法第7条第1項ただし書)。
重要度:A 難易度:★★☆
問14:都市計画事業に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 都市計画事業の認可等の告示後、事業地内で事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 都道府県知事等は、上記の許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。
- 都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、一定の場合、生活再建のための措置の実施のあっせんを施行者に申し出ることができる。
- 都市計画事業の認可等の告示後の事業地内における建築等の制限は、土地所有者が自ら居住するための建物の建築には及ばない。
【第14問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。告示後の制限は、建築主の属性や建物の用途による例外を設けていません(都市計画法第65条第1項)。
1:妥当。都市計画法第65条第1項のとおりです。
2:妥当。都市計画法第65条第2項のとおりです。
3:妥当。都市計画法第74条第1項のとおりです。
4:妥当でない。事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等は、許可が必要です(都市計画法第65条第1項)。
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