補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全10問)|収用適格事業と収用の対象

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補償業務管理士「共通科目」のうち、収用適格事業と収用の対象の問題です(大分類:土地収用法概説・重要度B)。一問一答8問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★☆☆

問1:土地収用法では、土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、同法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならないとされている。

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正解:○

収用適格事業は、第3条各号に掲げるものに関する事業に限られます(土地収用法第3条)。


重要度:B 難易度:★★☆

問2:土地収用法第3条各号に掲げる事業のための材料置場や職員の詰所は、当該事業のために欠くことができないものであっても、収用適格事業には該当しない。

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正解:×

第3条各号の事業のために欠くことができない通路、橋、材料置場、職員の詰所又は宿舎その他の施設に関する事業も、収用適格事業です(土地収用法第3条第35号)。


重要度:B 難易度:★★☆

問3:地方公共団体が一定の住居系用途地域内で行う一団地の住宅経営は、その戸数にかかわらず、土地収用法の収用適格事業に該当する。

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正解:×

一団地の住宅経営が収用適格事業となるのは、50戸以上の一団地の住宅経営です(土地収用法第3条第30号)。


重要度:B 難易度:★★☆

問4:土地収用法では、事業の認定の告示があった後に土地に関して新たな権利を取得した者は、既存の権利を承継した者を除き、関係人に含まれないとされている。

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正解:○

土地収用法第8条第3項ただし書のとおりです。告示後に取得した権利者でも、既存の権利の承継人は関係人に含まれます。


重要度:B 難易度:★★☆

問5:土地収用法では、土地に属する土石砂れきは、使用の対象とすることはできるが、収用の対象とすることはできないとされている。

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正解:×

土地に属する土石砂れきについて定めているのは「収用」です(土地収用法第7条)。


重要度:B 難易度:★★☆

問6:土地収用法その他の法律によって土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない。

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正解:○

収用・使用の制限の規定です(土地収用法第4条)。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:土地収用法では、仮登記上の権利を有する者や既登記の買戻権を有する者は、土地に関して所有権以外の権利を有する者に含まれないとされている。

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正解:×

仮登記上の権利又は既登記の買戻権を有する者、既登記の差押債権者及び既登記の仮差押債権者は、所有権以外の権利を有する者に含まれます(土地収用法第8条第4項)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問8:土地収用法では、鉱業権や温泉を利用する権利も、収用又は使用の対象となる権利に含まれる。

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正解:○

鉱業権、温泉を利用する権利も、収用・使用の対象となる権利です(土地収用法第5条第1項)。

四肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問9:土地収用法における起業者、関係人及び収用・使用の対象に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 漁業権は、土地に関する権利ではないため、同法による収用又は使用の対象とならない。
  2. 既登記の差押債権者は、土地に関して所有権以外の権利を有する者に含まれる。
  3. 土地とともに事業の用に供する立木、建物その他土地に定着する物件も、収用又は使用の対象となり得る。
  4. 起業者とは、土地等を収用し、又は使用することを必要とする同法第3条各号に掲げるものに関する事業を行う者をいう。
【第9問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。漁業権、入漁権、水を利用する権利なども、収用・使用の対象となる権利です(土地収用法第5条)。

1:妥当でない。漁業権も収用・使用の対象です(土地収用法第5条)。

2:妥当。土地収用法第8条第4項のとおりです。

3:妥当。土地収用法第6条のとおりです。

4:妥当。土地収用法第8条第1項のとおりです。


重要度:B 難易度:★★☆

問10:土地収用法の収用適格事業に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。

ア 河川に関する事業は、収用適格事業に該当する。
イ 起業者が、当該事業の施行により必要を生じた同法第3条各号の事業のために土地を収用しようとするときは、事業の認定を受ける必要はない。
ウ 火葬場に関する事業は、収用適格事業に該当する。
エ 都市再生機構が一定の住居系用途地域内で行う50戸以上の一団地の住宅経営は、収用適格事業に該当しない。
  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・エ
  4. ウ・エ
【第10問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。ア・ウは妥当で、イ・エは妥当でありません。関連事業のための収用・使用にも事業の認定が必要です(土地収用法第16条)。都市再生機構の一団地の住宅経営(50戸以上)は収用適格事業です(同法第3条第30号)。

1:妥当でない。イが妥当でない記述です。

2:妥当(正解)。ア・ウはいずれも土地収用法第3条に掲げられています。

3:妥当でない。イ・エとも妥当でない記述です。

4:妥当でない。エが妥当でない記述です。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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