宅地建物取引士 宅建業法 択一式(応用) 第47問〜第48問|重要事項説明・35条

重要度:A 論点:重要事項説明・35条

問47:宅地または建物の売買の媒介における35条書面の記載事項に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:売買代金の額ならびにその支払の時期および方法は、記載しなければならない。
  • B:代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容および当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、記載しなければならない。
  • C:水防法の規定により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)に当該宅地または建物の位置が表示されているときのその所在地は、貸借の媒介の場合には説明が必要であるが、売買の媒介の場合には不要である。
  • D:建物が既存の建物であっても、建物状況調査を実施しているかどうかは、記載する必要がない。
【第47問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】誤り。代金の額・支払時期・方法は35条書面の記載事項ではなく、37条書面の必要的記載事項である。35条と37条の記載事項の振り分けは最頻出テーマ。

・B
【論点】ローンのあっせん(35条1項12号)。【選択肢解説】正しい。あっせんの内容とローン不成立時の措置の両方が記載事項である。これが正解肢。

・C
【選択肢解説】誤り。水害ハザードマップにおける物件の所在地は、売買・交換・貸借のいずれの場合にも説明が必要である(規則16条の4の3第3号の2)。

・D
【選択肢解説】誤り。既存建物の場合、建物状況調査(実施後1年(鉄筋コンクリート造等の共同住宅等は2年)を経過していないもの)を実施しているかどうか、および実施している場合の結果の概要は記載事項である(35条1項6号の2)。


重要度:A 論点:重要事項説明・35条

問48:区分所有建物の貸借の媒介における35条書面の記載事項に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(案を含む)があるときは、その内容を記載しなければならない。
  • B:当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めおよび既に積み立てられている額は、記載しなければならない。
  • C:当該一棟の建物およびその敷地の管理が委託されているときであっても、その委託を受けている者の氏名および住所は、記載する必要がない。
  • D:敷地に関する権利の種類および内容は、記載しなければならない。
【第48問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】区分所有建物の貸借で必要な記載事項。【考え方】区分所有建物特有の記載事項(規則16条の2)のうち、貸借の場合に必要なのは「①専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め」と「②管理の委託先(氏名・住所)」の2つのみ。それ以外(敷地利用権・共用部分の規約・修繕積立金・管理費用・維持修繕の実施状況等)は売買・交換の場合にのみ必要。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。

・B
【選択肢解説】誤り。修繕積立金に関する事項は売買・交換の場合の記載事項であり、貸借では不要。借主は積立金の負担者ではないため。

・C
【選択肢解説】誤り。管理の委託先の氏名・住所は、貸借の場合にも必要な2項目のうちの1つである。

・D
【選択肢解説】誤り。敷地に関する権利の種類・内容は売買・交換の場合の記載事項であり、貸借では不要。


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