宅地建物取引士 宅建業法 択一式(応用) 第5問〜第6問|免許

重要度:A 論点:免許

問5:宅地建物取引業法上の「宅地」および「宅地建物取引業」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:都市計画法に規定する用途地域内の土地であっても、現に道路・公園・河川の用に供されている土地は、宅建業法上の「宅地」に当たらない。
  • B:登記簿上の地目が山林である土地は、建物の敷地に供する目的で取引される場合であっても、宅建業法上の「宅地」に当たらない。
  • C:用途地域外の土地は、現に建物が建っている場合であっても、宅建業法上の「宅地」に当たらない。
  • D:不特定多数の者に対し、反復継続して建物の貸借の媒介を行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
【第5問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】宅地の定義(2条1号)。【考え方】宅地とは、①建物の敷地に供せられる土地、②用途地域内のその他の土地(ただし道路・公園・河川等の公共施設用地を除く)をいう。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。

・B
【選択肢解説】誤り。宅地に当たるかは登記簿上の地目ではなく、建物の敷地に供せられるかどうか(現況・取引目的)で判断される。地目が山林でも建物の敷地目的なら宅地である。

・C
【選択肢解説】誤り。用途地域外であっても、現に建物の敷地に供せられている土地や建物の敷地に供する目的で取引される土地は宅地に当たる。

・D
【選択肢解説】誤り。貸借の「媒介」や「代理」を業として行うことは宅地建物取引業に当たる(自ら貸借のみが除外される)。


重要度:A 論点:免許

問6:宅地建物取引業の免許の欠格事由に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された法人の、当該取消しに係る聴聞の期日等の公示の日前60日以内に役員であった者は、取消しの日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
  • B:免許の取消処分の聴聞の期日等が公示された後、処分がなされる前に、相当の理由なく廃業の届出をした者は、届出の日から3年を経過すれば免許を受けることができる。
  • C:道路交通法違反により罰金の刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
  • D:営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合であっても、免許を受けることができない。
【第6問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】三大悪による免許取消しと役員の連座(5条1項2号)。【考え方】不正手段による免許取得・業務停止事由に該当し情状が特に重い・業務停止処分違反、のいわゆる三大悪で法人が免許を取り消された場合、公示日前60日以内の役員も取消しから5年間欠格となる。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。

・B
【選択肢解説】誤り。聴聞の公示後、処分前に相当の理由なく廃業等の届出をした者は、届出の日から5年(3年ではない)を経過しなければ免許を受けることができない(5条1項3号)。駆け込み廃業による欠格逃れを防ぐ趣旨。

・C
【選択肢解説】誤り。罰金刑で欠格となるのは、宅建業法違反、暴力的な犯罪(傷害・暴行・脅迫・背任等)に限られる。道路交通法違反の罰金は欠格事由に当たらない。

・D
【選択肢解説】誤り。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人(法人の場合は役員を含む)が欠格事由に該当しなければ、免許を受けることができる(5条1項11号)。


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