宅地建物取引士 宅建業法 択一式(応用) 第1問〜第2問|免許

重要度:A 論点:免許

問1:宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:甲県に本店、乙県に支店を設置して宅建業を営もうとするA社は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
  • B:甲県内にのみ事務所を設置するB社が乙県内の物件の売買の媒介を行うためには、乙県知事の免許も受けなければならない。
  • C:宅建業者C(個人)が死亡した場合、その相続人は、死亡の日から30日以内に免許権者に届け出なければならない。
  • D:免許の有効期間満了に際し更新の申請を行ったD社は、満了日までに処分がなされない場合、満了日の翌日から新免許の交付まで宅建業を営むことができない。
【第1問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】免許権者の区分。【考え方】免許の区分は「事務所が所在する都道府県の数」のみで決まり、取引を行う地域・事務所の数は無関係である。2以上の都道府県に事務所を置けば大臣免許、1都道府県のみなら知事免許となる。【選択肢解説】甲県・乙県の2県に事務所を設置するため、国土交通大臣の免許が必要であり、正しい。

・B
【選択肢解説】誤り。知事免許でも全国で取引できる。免許は事務所の所在地で決まり、取引地域を制限するものではない。

・C
【選択肢解説】誤り。死亡の場合の起算点は「死亡の事実を知った日」であり、「死亡の日」ではない。

・D
【選択肢解説】誤り。期間内に更新申請をしていれば、満了日までに処分がなくても、処分がなされるまで従前の免許は効力を有する。営業の空白は生じない。


重要度:A 論点:免許

問2:宅地建物取引業の免許の欠格事由に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • A:傷害罪により罰金の刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
  • B:拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた役員がいる法人は、その役員の執行猶予期間が満了した後も、満了の日から5年を経過しなければ免許を受けることができない。
  • C:破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得れば、5年を待たずに直ちに免許を受けることができる。
  • D:政令で定める使用人に欠格事由に該当する者がいる法人は、免許を受けることができない。
【第2問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。傷害罪による罰金刑は、罰金でも欠格となる限定列挙の罪に含まれ、執行終了から5年間欠格となる。

・B
【論点】執行猶予と欠格期間。【考え方】執行猶予期間が満了すると刑の言渡し自体が効力を失うため、欠格事由は消滅し、直ちに免許を受けられる。「満了からさらに5年」という上乗せは実刑の場合(執行終了から5年)との混同を誘う定番のひっかけである。【選択肢解説】猶予期間満了により直ちに免許可能となるため、「満了から5年」を要するとする本記述は誤りであり、これが正解肢。

・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。破産者は復権を得れば直ちに免許を受けられる。5年の経過は不要。

・D
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。欠格の連座は役員に加えて政令で定める使用人(支店長等)にも及ぶ。一般の従業員は対象外である点との対比も確認。


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