宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第172問〜第174問|監督・罰則

重要度:B 論点:過料

問172:10万円以下の過料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:過料は刑罰の一種である。
  • B:37条書面を交付しなかった場合、10万円以下の過料に処せられる。
  • C:重要事項の説明の際に宅建士証を提示しなかった場合、10万円以下の過料に処せられる。
【第172問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。過料は行政上の秩序罰であり、刑罰ではない(前科とならない)。
・B:誤り。37条不交付は50万円以下の「罰金」(刑罰)であり、過料ではない。
・C:正しい。重説時の提示義務違反は過料の対象。【試験対策】過料3類型=「宅建士証の返納義務違反」「提出義務違反」「重説時の提示義務違反」。3つとも宅建士証がらみで、対象は宅建士個人。刑罰(罰金)ではなく行政上の秩序罰である点も問われる。


重要度:C 論点:従業者証明書

問173:従業者証明書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:従業者は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証の提示をもって従業者証明書の提示に代えることができる。
  • B:宅建業者は、代表者や一時的な事務補助者を含む従業者に、従業者証明書を携帯させなければならない。
  • C:従業者証明書の携帯義務は、宅建士である従業者には適用されない。
【第173問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。宅建士証で従業者証明書の提示に代えることはできない(別個の制度)。
・B:正しい。携帯させる義務の対象は代表者・役員・一時的な事務補助者まで含む。【試験対策】「証明書を携帯していない者を業務に従事させてはならない」という業者側の義務構成。宅建士証との代用不可・対象の広さ(代表者も補助者も)の2点がひっかけどころ。
・C:誤り。宅建士であっても従業者として携帯義務がある。


重要度:C 論点:標識の掲示

問174:標識に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:契約行為等を行わない案内所には、標識を掲示する必要がない。
  • B:分譲する物件の所在場所には、標識を掲示する必要がない。
  • C:契約行為等を行わない案内所にも標識の掲示が必要であり、その標識にはクーリング・オフ制度の適用がある場所である旨が記載される。
【第174問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。契約行為等を行わない案内所にも標識は必要(専任宅建士は不要だが標識は必要)。
・B:誤り。物件の所在場所(分譲現地)にも標識が必要(売主業者が掲示)。
・C:正しい。標識は広く必要で、様式は場所の性質ごとに異なる。【試験対策】「標識=ほぼどこでも必要/専任宅建士・届出=契約行為等を行う案内所だけ」という要否の非対称。契約しない案内所の標識にクーリング・オフ可能の旨が載る点は、8種制限との横断論点。


コメント

タイトルとURLをコピーしました