重要度:B 論点:任意的免許取消し
問163:免許の取消しに関する次の記述のうち、免許権者が免許を取り消すことが「できる」(任意的取消し)場合はどれか。
- A:宅建業者が欠格事由に該当するに至った場合
- B:宅建業者が業務停止処分に違反して営業した場合
- C:宅建業者が免許に付された条件に違反した場合
【第163問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。欠格該当は必要的取消し(取り消さなければならない)。
・B:誤り。停止処分違反も必要的取消し。
・C:正しい。免許の条件違反は任意的取消し。【試験対策】任意的取消しの3類型=「条件違反」「供託届出の催告後1か月不履行」「所在不明(公告後30日申出なし)」。それ以外の取消事由はほぼ必要的、と例外側から覚える。
重要度:B 論点:処分の公告
問164:監督処分の公告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:指示処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。
- B:業務停止処分・免許取消処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。
- C:監督処分の公告は、いかなる処分についても不要である。
【第164問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。指示処分は公告の対象外(名簿への登載はされる)。
・B:正しい。公告が必要なのは業務停止と免許取消し。【試験対策】「公告=停止・取消しの重い2つだけ」。大臣は官報・知事は公報等による。指示処分を公告対象に含める肢が定番のひっかけ。
・C:誤り。停止・取消しには公告義務がある。
重要度:A 論点:業務地の知事の処分権限
問165:甲県知事免許の宅建業者Aが乙県内で業務を行う場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:乙県知事は、Aに対して指示処分・業務停止処分をすることができるが、免許取消処分はできない。
- B:乙県知事は、Aに対していかなる監督処分もすることができない。
- C:乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。
【第165問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。業務地の知事は指示・停止まで、取消しは免許権者のみ。【試験対策】「処分が重くなるほど処分権者が絞られる」構造=指示・停止は免許権者+業務地知事/取消しは免許権者のみ。処分後の通知・報告の流れ(業務地知事→免許権者)もあわせて。
・B:誤り。業務地を管轄する知事にも指示・停止の権限がある。
・C:誤り。免許取消処分は免許権者(甲県知事)に専属する。

コメント