重要度:A 論点:売買の媒介の報酬計算
問146:宅建業者Aが代金1,000万円(消費税を含まない)の宅地の売買を媒介し、契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受領できる報酬の上限額(消費税を除く)として、正しいものはどれか。
- A:30万円
- B:36万円
- C:42万円
【第146問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。1,000万円×3%のみを計算し、6万円の加算を忘れた金額。速算式は「3%+6万円」である。
・B:正しい。1,000万円×3%+6万円=36万円。【試験対策】速算式「400万円超=3%+6万円」をまず固定し、実際に手を動かして計算する。試験では代金額を変えて計算させるだけの肢が必ず出るので、計算ミスだけが敵。消費税課税事業者はこれに10%を上乗せできる点も確認。
・C:誤り。3%+6万円を超えた架空の金額。媒介で一方から受領できる上限は36万円である。
重要度:A 論点:貸借の媒介の報酬
問147:宅建業者Aが居住用建物の貸借(借賃月額10万円)を媒介した場合の報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、当該建物は長期の空家等に該当せず、消費税等相当額は考慮しないものとする。
- A:Aが依頼者双方から受領できる報酬の合計額は、借賃の2か月分が上限である。
- B:Aは、媒介の依頼を受けるにあたって承諾を得ていない依頼者からも、借賃の1か月分の報酬を受領できる。
- C:Aが依頼者双方から受領できる報酬の合計額は、借賃の1か月分が上限であり、居住用建物では依頼を受けるにあたって承諾を得ていない限り、一方から受領できるのは0.5か月分までである。
【第147問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。双方合計の上限は借賃の1か月分。2か月分は数字の入れ替え。
・B:誤り。承諾なしに一方から1か月分は受領できない。居住用建物では承諾がなければ0.5か月分が上限。
・C:正しい。合計1か月分・居住用は原則一方0.5か月(依頼時の承諾があれば1か月まで)。【試験対策】貸借の報酬は「合計1か月」が絶対枠。居住用だけ0.5か月ルールがあり、承諾の取得時期は「依頼を受けるにあたって」(契約成立後の承諾では不可)。事業用建物には0.5か月ルールがない点も対比で覚える。
重要度:A 論点:低廉な空家等の特例
問148:低廉な空家等の売買の媒介の報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:代金800万円以下の低廉な空家等の売買の媒介では、当該媒介に要する費用を勘案し、通常の計算による上限を超えて、依頼者の一方から33万円(消費税込み)まで受領できる。
- B:この特例の対象は、代金400万円以下の宅地建物に限られる。
- C:この特例による報酬の上限は、19万8,000円(消費税込み)である。
【第148問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。令和6年7月1日以降、代金800万円以下の宅地・建物は、使用の状態を問わず低廉な空家等に該当する。当該媒介に要する費用を勘案して通常の上限を超える報酬を受領でき、売主・買主の各依頼者から受けることができる上限は、それぞれ33万円(消費税込み)である。通常の報酬に実費を機械的に加算する制度ではない。媒介契約の締結時に、上限の範囲内で報酬額をあらかじめ説明し、合意する必要がある。
・B:誤り。400万円は改正前の基準。現在は800万円以下。
・C:誤り。19.8万円は改正前の上限。現在は33万円。

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