重要度:B 論点:電磁的方法による提供
問116:37条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:37条書面の電磁的提供は、相手方の承諾がなくても行うことができる。
- B:相手方の承諾を得れば、37条書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができる。
- C:電磁的方法により提供する場合、電子書面に宅建士の氏名を記名する必要はない。
【第116問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。相手方の承諾が必須。
・B:正しい。相手方の事前の承諾を得れば、37条書面を電磁的方法で提供できる。【試験対策】電子提供の主な要件は、①相手方の事前承諾、②紙に出力できること、③提供後に内容が改変されていないことを確認できる措置、④電子書面への宅建士の記名である。電子署名やタイムスタンプは③の改変確認措置の例であり、宅建士の記名そのものの代替ではない。
・C:誤り。電磁的方法で提供する場合も、電子書面には当該37条書面に関与した宅建士の記名が必要である。氏名が判別できるよう記載されていればよく、宅建士の記名のために電子署名を用いること自体は必須ではない。
重要度:B 論点:業者間取引と37条
問117:買主も宅建業者である売買契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:買主が宅建業者であっても、37条書面は交付しなければならない。
- B:買主が宅建業者である場合、37条書面の交付を省略できる。
- C:買主が宅建業者である場合、37条書面への宅建士の記名を省略できる。
【第117問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。37条書面は業者間取引でも省略できない。【試験対策】業者間の特例で軽減されるのは「35条の説明」(交付・提供は必要)と「8種制限の不適用」であり、37条書面には業者間特例が存在しない。「どの規制に業者間特例があるか」の横断整理で確実に。
・B:誤り。37条書面に業者間の省略特例はない。
・C:誤り。宅建士の記名も省略できない。
重要度:B 論点:複数業者の関与
問118:売主業者Aと媒介業者Bが関与する売買契約の37条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:AまたはBのいずれか一方が交付すれば、他方の義務は当然に消滅する。
- B:媒介業者Bのみが交付義務を負い、売主業者Aは義務を負わない。
- C:AとBの双方が、37条書面の交付義務を負う。
【第118問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。共同で1通を交付する方法は可能だが、それは義務の履行方法であり、当然に消滅するわけではない。
・B:誤り。自ら売主として関与する宅建業者Aも交付義務を負う。
・C:正しい。自ら売主の業者・媒介の業者の双方が義務を負う。【試験対策】実務上は1通に双方の宅建士が記名して共同交付すれば適法だが、「義務自体は各業者にある」という理解が前提。35条についても媒介業者と売主業者が併存する場合は同様の構造となる。

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