重要度:A 論点:水害ハザードマップ
問96:35条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:市町村が水害ハザードマップを作成していない場合には、何も説明しなくてよい。
- B:水害ハザードマップに関する説明は、物件が浸水想定区域内にある場合にのみ必要である。
- C:水害ハザードマップに物件の位置が表示されているときは、当該マップにおける物件の所在地を示して説明しなければならない。
【第96問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。マップが作成されていない場合は、その旨を説明する。
・B:誤り。浸水想定区域の内外を問わず、マップに位置が表示されていれば所在地を示して説明する。
・C:正しい。マップ上の所在地を示す方式(令和2年施行で追加)。【試験対策】災害3区域(「区域内ならその旨」)と異なり、水害ハザードマップは「区域の内外を問わず、マップにおける所在地を示す」方式。この説明方式の違いこそが出題の狙い目。
重要度:A 論点:石綿・耐震診断
問97:35条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならないが、宅建業者自らが調査を実施する義務はない。
- B:石綿の使用について記録がない場合、宅建業者は自ら調査を実施して結果を説明しなければならない。
- C:耐震診断に関する説明は、昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手した建物についても必要である。
【第97問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。「記録があれば内容を説明・調査実施義務なし」。【試験対策】石綿・耐震診断・建物状況調査に共通する構造=「あるものを伝える義務」であって「作る義務」ではない。実施義務を課す肢が三兄弟共通のひっかけ。耐震診断は新耐震基準(昭和56年6月1日以降着工)の建物が対象外となる点も重要。
・B:誤り。宅建業者に石綿調査を自ら実施する義務はない。売主・所有者に記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合、管理業者、施工会社にも問い合わせた上で、記録が存在しないことまたは存在が判明しないことが確認できれば、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。
・C:誤り。昭和56年6月1日以降着工の建物(新耐震)は耐震診断の説明の対象外。
重要度:A 論点:区分所有建物(売買)
問98:区分所有建物の売買の媒介における35条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:共用部分に関する規約が案の段階である場合は、説明する必要がない。
- B:計画修繕積立金・管理費の額については、滞納がある場合その滞納額も説明しなければならない。
- C:管理が委託されている場合の委託先は、説明する必要がない。
【第98問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。規約が案の段階でも、その案を説明する必要がある。
・B:正しい。積立金・管理費は滞納額を含めて説明。【試験対策】マンション売買の特有事項=敷地の権利・共用部分規約・利用制限規約・専用使用権・積立金管理費(滞納含む)・管理委託先・維持修繕の記録等。「滞納額まで」という深さと「案でも説明」の2点が細部の頻出ポイント。
・C:誤り。管理の委託先(氏名・住所)は説明事項。貸借でも必要となる数少ない項目の一つ。

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