重要度:A 論点:IT重説
問87:いわゆるIT重説に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:IT重説は建物の貸借の媒介に限って認められ、売買では認められない。
- B:IT重説を行う場合、宅建士は宅建士証を画面上で提示し、相手方が視認できたことを確認しなければならない。
- C:IT重説の実施中に音声が聞き取れない状況が生じても、映像が確認できていれば説明を継続してよい。
【第87問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。IT重説は売買・貸借のいずれでも認められている。「貸借限定」は制度導入初期の運用を前提とする旧法・制度史トラップ。
・B:正しい。宅建士証の画面提示と相手方の視認確認はIT重説の要件。【試験対策】IT重説の要件は①双方向の映像・音声、②書面等の事前送付、③宅建士証の提示と視認確認、④支障が生じたら直ちに中断。要件を1つずつ欠けさせる形で肢が作られる。
・C:誤り。映像または音声に支障が生じた場合は直ちに説明を中断しなければならない。継続を認める結論の向きのひっかけ。
重要度:A 論点:貸借と借賃の額
問88:建物の貸借の媒介における重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:借賃の額は、重要事項として説明しなければならない。
- B:敷金など借賃以外に授受される金銭については、その額を説明すれば足り、授受の目的を説明する必要はない。
- C:借賃の額は重要事項説明の対象ではないが、敷金など借賃以外に授受される金銭の額および授受の目的は説明しなければならない。
【第88問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。借賃の額は37条書面の記載事項であり、35条の説明事項ではない。「借賃も重説対象」とする入れ替えが最頻出。
・B:誤り。借賃以外の金銭は「額」と「授受の目的」の両方が説明事項。目的を落とすのは要素の欠落型ひっかけ。
・C:正しい。借賃の額は35条対象外、借賃以外の金銭は額・目的とも説明対象。【試験対策】「本体の対価(代金・借賃)は35条に不要、37条に必要」「付随する金銭(敷金・手付等)は35条に必要」という対比表を頭に置く。この一点だけで毎年のように肢が作られている。
重要度:A 論点:登記された権利
問89:物件に登記された権利に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:登記された権利の種類および内容は、35条書面に記載して説明しなければならない。
- B:登記された権利の種類および内容は、37条書面の必要的記載事項である。
- C:登記された権利の種類および内容は、35条書面・37条書面のいずれにも記載しなければならない。
【第89問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。登記された権利の種類・内容は35条書面の記載事項。【試験対策】登記関係は「契約前の判断材料」だから35条のみ。反対に引渡し時期・移転登記の申請時期は「契約後に確定する約束事」だから37条のみ。この趣旨ベースの整理で35条・37条の振り分け問題はほぼ解ける。
・B:誤り。37条書面に登記された権利の記載は不要。35条との書面の入れ替え。
・C:誤り。両方に必要とするのは過剰包摂型のひっかけ。登記された権利は35条のみである。

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