重要度:A 論点:供託所等に関する契約前の説明
問62:供託所等に関する説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:宅建業者は、売買契約が成立した後、物件の引渡しまでに供託所等を説明すればよい。
- B:供託所等の説明義務は、自ら売主となる場合に限られ、代理・媒介の場合には生じない。
- C:宅建業者ではない相手方等に対し、契約が成立するまでに、営業保証金方式では供託所とその所在地を、保証協会の社員である場合は社員である旨、保証協会の名称・住所・事務所所在地および弁済業務保証金を供託している供託所とその所在地を説明しなければならない。
【第62問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。説明時期は契約成立後ではなく、契約が成立するまでである。
・B:誤り。自ら売主となる場合だけでなく、宅建業に関する取引の相手方等に対して必要となる。
・C:正しい。営業保証金方式と保証協会方式では説明事項が異なる。なお、相手方等が宅建業者である場合は、この説明義務の対象から除外される。
重要度:A 論点:支店取引の還付限度額
問63:本店と支店2か所を有し、2,000万円の営業保証金を供託している宅建業者について、支店で取引した者の還付限度額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:支店で取引した者の還付限度額は、その支店に対応する500万円に限られる。
- B:支店で取引した者には還付限度額がなく、債権全額について還付を受けられる。
- C:支店で取引した者も、宅建業に関する取引から生じた債権について、当該宅建業者が供託している営業保証金の総額2,000万円の範囲内で還付を受けることができる。
【第63問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。取引した支店に対応する500万円だけに還付限度額が限定されるわけではない。
・B:誤り。還付には、当該宅建業者が供託している営業保証金総額という上限がある。
・C:正しい。本店・全支店分を合計した営業保証金の総額が還付限度額となる。
重要度:A 論点:事務所新設時の制度比較
問64:宅建業者が支店を1か所新設した場合の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:営業保証金方式では、主たる事務所の最寄りの供託所へ500万円を供託し、免許権者へ届け出た後でなければ新支店で業務を開始できない。保証協会方式では、新支店設置日から2週間以内に30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会へ納付し、期限内に納付しなければ社員の地位を失う。
- B:営業保証金方式でも保証協会方式でも、新支店を設置する前日までに500万円を供託しなければならない。
- C:保証協会方式では、新支店設置日から2週間以内に500万円の営業保証金を供託所へ供託する。
【第64問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。営業保証金方式と保証協会方式では、金額、納付先、期限、業務開始時期が異なる。
・B:誤り。保証協会方式で納付するのは500万円ではなく、支店1か所につき30万円の分担金である。
・C:誤り。保証協会方式では営業保証金を供託所へ供託せず、保証協会へ30万円の分担金を納付する。

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