宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第43問〜第46問|宅建士

重要度:A 論点:登録消除後の再登録

問43:宅建士の登録消除と再登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:宅建士が一度でも登録を消除された場合、その理由を問わず、再び登録を受けることはできない。
  • B:事務禁止処分の期間中に本人の申請により登録を消除された者は、その禁止期間が満了するまで再登録を受けることができない。
  • C:宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有するかどうかにかかわらず、未成年者は宅建士の登録を受けることができない。
【第43問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。登録消除を受けた者が常に永久に再登録できなくなるわけではない。消除理由に応じて5年間または事務禁止期間中などの制限が設けられる。
・B:正しい。事務禁止期間中に本人申請で登録を消除して処分を免れることを防ぐため、禁止期間が満了するまでは再登録できない。【試験対策】「本人申請で消除できる」ことと「すぐ再登録できる」ことは別である。
・C:誤り。宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、未成年であることだけを理由に登録を拒まれない。


重要度:A 論点:法定講習の免除

問44:宅建士証の交付に先立つ法定講習に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:宅建試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、原則として法定講習を受講する必要がない。
  • B:宅建試験合格後1年以内に宅建士の登録を受けていれば、宅建士証の交付が合格後1年を超えても法定講習は不要である。
  • C:宅建士証を有効期間満了前に更新する場合は、法定講習を受講する必要がない。
【第44問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。試験合格日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者には、法定講習の受講義務が免除される。【試験対策】基準は登録日ではなく試験合格日から1年以内。
・B:誤り。登録を1年以内に受けたかではなく、試験合格日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとするかで判断する。
・C:誤り。更新時にも、原則として交付申請前6か月以内に行われる登録先知事指定の法定講習を受講する必要がある。


重要度:A 論点:登録の移転の申請経路

問45:甲県知事の登録を受けている宅建士Aが乙県への登録の移転を申請する場合の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:Aは、甲県知事を経由せず、乙県知事に直接申請しなければならない。
  • B:Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に申請する。
  • C:Aは、乙県の勤務先宅建業者を経由して、甲県知事に申請する。
【第45問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。移転先知事への直接申請ではなく、現在登録を受けている知事を経由する。
・B:正しい。現在の登録先である甲県知事を経由して、移転先の乙県知事に申請する。【試験対策】申請先は移転先知事、経由先は現在の登録先知事。
・C:誤り。勤務先宅建業者を経由する制度ではなく、乙県知事に対して甲県知事を経由して申請する。


重要度:A 論点:宅建士証の書換え交付

問46:有効な宅建士証の交付を受けている宅建士の登録事項に変更があった場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:氏名または住所に変更があった場合は、変更の登録に加えて宅建士証の書換え交付を申請しなければならない。
  • B:勤務先宅建業者の商号に変更があった場合は、変更の登録に加えて宅建士証の書換え交付を申請しなければならない。
  • C:本籍に変更があった場合は、変更の登録に加えて宅建士証の書換え交付を申請しなければならない。
【第46問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。氏名・住所は宅建士証の記載事項であるため、変更の登録だけでなく書換え交付も必要。【試験対策】変更登録の対象と、宅建士証の書換え対象を区別する。
・B:誤り。勤務先宅建業者の商号は変更の登録の対象だが、宅建士証の記載事項ではないため、その変更だけでは書換え交付は不要。
・C:誤り。本籍は変更の登録の対象だが、宅建士証の記載事項ではないため、その変更だけでは書換え交付は不要。


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