宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第19問〜第21問|免許

重要度:B 論点:無免許営業・名義貸し

問19:次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:無免許で宅建業を営んだ場合の罰則は、100万円以下の罰金にとどまる。
  • B:宅建業者が自己の名義をもって他人に宅建業を営ませても、自らが営業していなければ罰則の対象とならない。
  • C:無免許営業と名義貸しによる営業は、いずれも3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(併科あり)の対象となる。
【第19問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。無免許営業は宅建業法上最も重い罰則(3年・300万円)の対象。
・B:誤り。名義を貸して他人に営業させる行為自体が最重罰則の対象となる。
・C:正しい。無免許営業・名義貸し営業はともに最重罰則。【試験対策】3年300万の最重グループ=「無免許営業・名義貸し・不正の手段による免許取得・業務停止処分違反」の4類型。免許制度の根幹を害する行為、とまとめて記憶する。無免許者の広告・営業表示も禁止される。


重要度:A 論点:専任宅建士の設置数

問20:専任の宅建士の設置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:事務所には、業務に従事する者10人に1人以上の割合で専任の宅建士を置かなければならない。
  • B:事務所には業務に従事する者5人に1人以上、契約行為等を行う案内所等には少なくとも1人の専任の宅建士を置かなければならない。
  • C:契約行為等を行う案内所等にも、従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅建士を置かなければならない。
【第20問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。事務所の割合は5人に1人以上。10人は数字の入れ替え。
・B:正しい。事務所=5人に1人以上/案内所等=人数にかかわらず1人以上。【試験対策】「事務所=割合(1/5)・案内所=定数(1人)」と基準の性質の違いで覚える。案内所に割合基準を適用させる肢、事務所の割合を変える肢の2方向のひっかけがある。
・C:誤り。案内所等は人数にかかわらず1人以上で足りる。割合基準は事務所のみ。


重要度:A 論点:専任宅建士の不足

問21:専任の宅建士の数が法定数に不足した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:宅建業者は、30日以内に必要な措置をとらなければならない。
  • B:宅建業者は、2週間以内に必要な措置をとり、補充後は30日以内に変更の届出をしなければならない。
  • C:宅建業者は、遅滞なく必要な措置をとれば足り、期間の定めはない。
【第21問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。措置の期限は2週間以内。30日は補充後の変更の届出の期限との入れ替え。
・B:正しい。「2週間以内に法定数を回復し、その後30日以内に変更届」という二段構えである。2週間以内に必要な措置をとらなかった場合は、100万円以下の罰金の対象となり得る。50万円以下の罰金ではない点にも注意する。
・C:誤り。2週間以内という明確な期限がある。


コメント

タイトルとURLをコピーしました