論点:総合
問15:雇用保険法に定める適用事業及び適用除外に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、日雇労働被保険者に該当する者を除き、適用除外となる。
- B:昼間学生であっても、卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に雇用されることとなっている者は被保険者となる。
- C:常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の農林水産業のうち、法令で当然適用とされるものを除く一定の事業は、当分の間、暫定任意適用事業とされる。
- D:季節的に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が30時間未満である者は適用除外となる。
- E:同一の事業主の適用事業に継続して30日以上雇用されることが見込まれない者は、適用除外となる。
【第15問:正解と解説】
正解:E
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法6条1号のとおりである。令和10年10月1日から10時間未満に改正される。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】休学中の者、定時制課程に在学する者も同様である。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】個人経営で常時5人未満の農林水産業のうち、法令上の例外を除く一定の事業は暫定任意適用事業である。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法6条3号のとおりである。
・E
【論点】31日以上の雇用見込み(法6条2号)。【考え方】同一事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は、所定の例外を除き適用除外となる。【選択肢解説】基準は30日以上ではなく31日以上であるため、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。
論点:総合
問16:雇用保険法に定める失業の認定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:失業の認定は、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行われる。
- B:失業の認定は、1か月に1回行われるのが原則である。
- C:失業の認定を受けるためには、求職活動の実績は必要ない。
- D:労働の意思を有しない者であっても、離職していれば失業に当たる。
- E:疾病により職業に就くことができない者も、失業の認定を受けて基本手当を受給することができる。
【第16問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】失業の認定(法15条)。【考え方】失業の認定は原則として4週間に1回行われ、直前の28日の各日について失業していたか否かが確認される。受給資格者は、認定を受けようとする期間中に原則として2回以上の求職活動の実績が必要である(給付制限期間中等は3回以上)。ただし、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける場合には、1か月に1回、直前の月に属する各日について認定が行われる。「失業」とは、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態をいい、就職の意思がない者や家事に専念する者は失業に当たらない。【選択肢解説】4週間に1回、直前の28日の各日について行われるから、本記述は正しい。
・B
【選択肢解説】原則は4週間に1回である。1か月に1回となるのは公共職業訓練等を受ける場合である。
・C
【選択肢解説】原則として2回以上の求職活動の実績が必要である。
・D
【選択肢解説】失業とは、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態をいう。
・E
【選択肢解説】労働の能力を欠くため失業に当たらない。ただし14日以内であれば基本手当が支給され、15日以上引き続く場合は傷病手当の対象となる。

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