宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第7問〜第9問|免許

重要度:A 論点:法人役員の欠格

問7:法人Aの免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:Aの役員に欠格事由に該当する者がいる場合、A自身に欠格事由がなくても、Aは免許を受けることができない。
  • B:Aの役員に欠格事由に該当する者がいても、A自身に欠格事由がなければ、Aは免許を受けることができる。
  • C:Aの一般の従業員に欠格事由に該当する者がいる場合、Aは免許を受けることができない。
【第7問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。役員または政令で定める使用人に欠格者が1人でもいれば、法人は免許を受けられない。【試験対策】欠格が法人に及ぶのは「役員+政令で定める使用人(支店長等)」まで。一般の従業員は対象外、という線引きの両側から出題される。
・B:誤り。役員の欠格は法人に及ぶ。結論の向きを逆にしたひっかけ。
・C:誤り。一般の従業員の欠格は法人の免許に影響しない。「役員・政令使用人」と「従業員」の主体の入れ替えに注意。


重要度:A 論点:宅建業の定義(自ら貸借)

問8:宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:自ら所有する複数の建物を、反復継続して不特定多数の者に賃貸する場合、免許は不要である。
  • B:自ら所有する1棟のマンションの各室を反復継続して不特定多数の者に分譲する場合、免許は不要である。
  • C:他人の建物の貸借の媒介を反復継続して行う場合でも、免許は不要である。
【第8問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。「自ら貸借」(転貸を含む)は宅建業の「取引」から除外されており、規模や反復継続性を問わず免許不要。【試験対策】取引の8類型から「自ら貸借」だけが抜けている構造を図で覚える。売買・交換は「自ら」も取引に含まれ、貸借は代理・媒介のみが取引となる。
・B:誤り。自ら売主として反復継続・不特定多数に分譲する行為は宅建業に当たり、免許が必要。
・C:誤り。貸借の「媒介」を業として行うことは取引に当たり、免許が必要。自ら貸借との混同を誘うひっかけ。


重要度:B 論点:免許不要の者

問9:免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:地方公共団体が宅建業を営む場合、都道府県知事の免許を受けなければならない。
  • B:信託業法に基づく信託会社は、国土交通大臣に届出をすることにより、免許を受けることなく宅建業を営むことができる。
  • C:国が宅建業に当たる行為を行う場合、国土交通大臣の免許が必要である。
【第9問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。国・地方公共団体には宅建業法自体が適用されず、免許は不要。
・B:正しい。一定の信託会社・信託銀行は、宅建業を営む旨を国土交通大臣へ届け出れば、宅建業の免許を受けずに営業できる。ただし、適用除外となるのは免許関係だけではなく、宅建業法3条から7条、12条、25条7項、66条および67条1項である。それ以外の規定については、原則として国土交通大臣免許の宅建業者とみなされる。国・地方公共団体等には宅建業法自体が適用されないこととの違いに注意する。
・C:誤り。国には宅建業法の適用がなく、免許は不要。


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