論点:総合
問11:雇用保険法に定める就職促進給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:再就職手当の額は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合には、基本手当日額に支給残日数を乗じた額の100分の70である。
- B:再就職手当の額は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合には100分の60である。
- C:就業手当は、令和7年4月1日以後に安定した職業以外の職業に就いた者にも、基本手当日額の100分の30が支給される。
- D:就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けていない者に対しても支給される。
- E:広域求職活動費は、居住地を管轄する公共職業安定所と訪問先事業所を管轄する公共職業安定所との往復距離が100キロメートル以上であれば支給される。
【第11問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】再就職手当の給付率(法56条の3)。【考え方】再就職手当は、早期に安定した職業に就いた者に対して支給される。給付率は「支給残日数が所定給付日数の3分の2以上=70%」「3分の1以上3分の2未満=60%」であり、早く再就職するほど高くなる。支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である場合には再就職手当は支給されない(就職困難者は常用就職支度手当の対象となり得る)。なお、常用雇用以外の形態で就業した場合に支給されていた就業手当は、令和7年4月1日に廃止された。【選択肢解説】3分の2以上の場合の給付率は70%であるから、本記述は正しい。
・B
【選択肢解説】3分の2以上の場合は100分の70である。100分の60となるのは3分の1以上3分の2未満の場合である。
・C
【選択肢解説】就業手当は令和7年4月1日に廃止されたため、同日以後の就業について支給されない。
・D
【選択肢解説】就業促進定着手当は再就職手当の支給を受けた者が対象である。
・E
【選択肢解説】広域求職活動費の距離要件は、両公共職業安定所間の往復距離が200キロメートル以上であり、100キロメートル以上ではない。
論点:総合
問12:雇用保険法に定める教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の100分の20(上限10万円)である。
- B:特定一般教育訓練給付金は、教育訓練経費の100分の40(上限20万円)が支給され、資格取得等をして就職しても追加給付はない。
- C:専門実践教育訓練給付金は、受講中は教育訓練経費の100分の50(年間上限40万円)が支給される。
- D:教育訓練支援給付金の給付率は、令和7年4月1日施行の改正により、基本手当日額に相当する額の100分の80から100分の60に引き下げられた。
- E:教育訓練給付金の支給要件期間は、初めて支給を受ける場合には1年以上で足りる。
【第12問:正解と解説】
正解:B
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】一般教育訓練給付金は教育訓練経費の20%、上限10万円である。
・B
【論点】特定一般教育訓練給付金の追加給付。【考え方】令和6年10月1日以後に受講を開始した場合、修了時に教育訓練経費の40%(上限20万円)が支給され、資格取得等をし、修了後1年以内に被保険者として雇用された場合等は合計50%(上限25万円)まで追加支給される。【選択肢解説】追加給付がないとする点が誤りであり、これが正解肢となる。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】専門実践教育訓練給付金は、受講中に教育訓練経費の50%、年間上限40万円が6か月ごとに支給される。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】教育訓練支援給付金は令和7年4月1日以後、基本手当日額相当額の80%から60%へ引き下げられた。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】教育訓練給付金を初めて受ける場合の支給要件期間は、原則として1年以上で足りる。

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