社会保険労務士 雇用保険法 択一式(応用) 第7問〜第8問|総合

論点:総合

問7:雇用保険法に定める受給期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:60歳以上の定年等により離職した者の受給期間は、申出により最長4年まで延長される。
  • B:60歳以上の定年等により離職した者が一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合、離職日の翌日から2か月以内の申出により、求職の申込みをしない期間を最長1年間加算し、受給期間を最長2年とすることができる。
  • C:受給期間は、離職の日から起算して1年間である。
  • D:疾病により引き続き15日以上職業に就くことができない場合には、受給期間が延長される。
  • E:受給期間が経過した後であっても、所定給付日数が残っていれば基本手当が支給される。
【第7問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】定年退職者等の延長は最長2年である。最長4年となるのは疾病・出産・育児等による延長である。

・B
【論点】60歳以上の定年退職者等の受給期間特例(法20条2項)。【考え方】60歳以上の定年又は定年後の継続雇用期間満了等による離職者は、離職日の翌日から2か月以内に申出を行うことで、求職の申込みをしない期間を最長1年間、本来の1年間の受給期間へ加算できる。【選択肢解説】本来の1年に最長1年を加算し、受給期間を最長2年にできるため正しい。

・C
【選択肢解説】起算日は離職の日の翌日である。

・D
【選択肢解説】延長の要件は引き続き30日以上職業に就くことができないことである。

・E
【選択肢解説】受給期間を経過すると、所定給付日数が残っていても支給されない。


論点:総合

問8:雇用保険法に定める傷病手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:傷病手当の額は、基本手当日額と同額である。
  • B:傷病手当の支給日数は、所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度とする。
  • C:傷病手当は、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日が7日以上引き続いた場合に支給される。
  • D:同一の傷病について健康保険法の傷病手当金を受けることができる場合には、傷病手当は支給されない。
  • E:疾病又は負傷のため職業に就くことができない日が14日以内である場合には、失業の認定を受けて基本手当が支給される。
【第8問:正解と解説】

正解:C

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法37条4項のとおりである。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】そのとおりである。

・C
【論点】傷病手当の支給要件(法37条)。【考え方】求職の申込み後、疾病又は負傷により職業に就くことができない状態が15日以上引き続く場合に、基本手当に代えて傷病手当が支給される。14日以内の場合は、証明書により失業の認定を受けて基本手当を受給できる。【選択肢解説】要件は7日以上ではなく15日以上であるため、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法37条7項のとおりであり、二重補償の防止による。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】そのとおりである。


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