論点:総合
問1:雇用保険法に定める被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:65歳以上の労働者が、異なる事業主の2つの事業所でそれぞれ週5時間以上20時間未満勤務し、合計週20時間以上で、各事業所に31日以上の雇用見込みがある場合、本人の申出により高年齢被保険者となることができる。
- B:65歳以上で新たに雇用される者は、雇用保険の被保険者とならない。
- C:短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される者であって、4か月以内の期間を定めて雇用される者をいう。
- D:1週間の所定労働時間が30時間未満である者は、雇用保険の適用除外となる。
- E:マルチジョブホルダー制度は、事業主の届出により適用される。
【第1問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】雇用保険マルチジョブホルダー制度(法37条の5)。【考え方】要件は、①65歳以上、②異なる事業主の2事業所でそれぞれ週5時間以上20時間未満、③2事業所の所定労働時間合計が週20時間以上、④各事業所で31日以上の雇用見込み、⑤本人が公共職業安定所へ申出をすることである。加入対象は2事業所までである。【選択肢解説】すべての要件を満たし、本人の申出により高年齢被保険者となるため、本記述は正しい。
・B
【選択肢解説】平成29年1月1日から、65歳以上で新たに雇用される者も高年齢被保険者となる。
・C
【選択肢解説】4か月以内の期間を定めて雇用される季節労働者は適用除外である。短期雇用特例被保険者は4か月を超える期間を定めて雇用され、かつ週所定労働時間が30時間以上である季節労働者をいう。
・D
【選択肢解説】適用除外となるのは1週間の所定労働時間が20時間未満の者である(日雇労働被保険者に該当する者を除く)。
・E
【選択肢解説】本人の申出により被保険者となる制度である。
論点:総合
問2:雇用保険法に定める被保険者資格の得喪に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:被保険者資格喪失届は、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない。
- B:被保険者資格取得届は、被保険者となった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない。
- C:被保険者となる日は、適用事業に雇用されるに至った日である。
- D:離職により被保険者でなくなる日は、離職した日の翌日である。
- E:雇用保険料が賃金から控除されていたことが明らかである者については、確認があった日の2年前の日より前についても資格取得が確認される。
【第2問:正解と解説】
正解:B
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】資格喪失届は、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出する。
・B
【論点】資格取得届・喪失届の提出期限(則6条・7条)。【考え方】提出期限の数え方の枠組みが異なる点が急所である。「資格取得届=被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日まで(月単位)」「資格喪失届=被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内(日数)」。健康保険・厚生年金保険の資格取得届・喪失届がいずれも5日以内であることとも対比しておくと横断で得点できる。【選択肢解説】資格取得届は「翌月10日まで」であり「翌日から10日以内」ではないから、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】雇用された日当日に資格を取得する。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】適用除外に該当することとなった場合は、その日に資格を喪失する。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】賃金から雇用保険料が控除されていたことを確認できる書類がある場合は、通常の2年間の遡及確認の制限を超えて資格取得を確認できる。

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