宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第4問〜第6問|免許

重要度:A 論点:欠格事由(執行猶予)

問4:A社の役員Bは、傷害罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられたが、執行猶予期間を満了した。この場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:執行猶予期間の満了により刑の言渡しは効力を失うため、A社は直ちに免許を受けることができる。
  • B:執行猶予期間が満了しても、その満了の日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。
  • C:執行猶予付きの判決を受けた時点でBは永久に欠格となるため、Bが役員である限りA社は免許を受けることができない。
【第4問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。執行猶予期間を満了すれば刑の言渡しが効力を失い、直ちに免許可能となる。【試験対策】「猶予満了→即OK」と「実刑→執行終了から5年」の対比が最頻出。猶予満了に「さらに5年」を上乗せするひっかけに注意。
・B:誤り。「満了から5年」は実刑の場合の規律を執行猶予に持ち込んだ数字のひっかけ。猶予期間満了で直ちに免許を受けられる。
・C:誤り。「永久に欠格」という制度は存在しない全称的なひっかけ。欠格には必ず期間または解消事由がある。


重要度:A 論点:免許換え

問5:甲県知事免許を受けている宅建業者Aが、乙県内に新たに支店を設置して宅建業を営もうとする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:Aは、乙県知事に対して新たに免許を申請し、甲県知事免許と乙県知事免許の両方を保有しなければならない。
  • B:Aは、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならず、免許換え後の免許の有効期間は免許換えの日から5年となる。
  • C:Aは、甲県知事に届出をすれば足り、免許換えの申請をする必要はない。
【第5問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。免許は一人一免許であり、複数の免許を重ねて保有することはない。2以上の都道府県に事務所を持つ場合は大臣免許に一本化される。
・B:正しい。2以上の都道府県に事務所を設置することになるため大臣免許への免許換えが必要で、有効期間は新免許の日から新たに5年。【試験対策】免許換え後の有効期間は「従前の残存期間の引継ぎ」ではなく「新たに5年」。この点の入れ替えが定番のひっかけ。
・C:誤り。事務所の設置状況が免許区分をまたいで変わる場合は「届出」ではなく「免許換えの申請」が必要。手続の種類の入れ替えに注意。


重要度:A 論点:廃業等の届出

問6:個人の宅建業者Aが死亡した場合の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
  • B:Aの相続人は、Aの死亡を知った日から2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
  • C:Aの相続人は、Aの死亡を知った日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
【第6問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。起算点を「死亡の日」とするのが定番のひっかけ。正しくは「死亡を知った日」から起算する。
・B:誤り。期間を2週間とするのは保証協会関係の数字との混同を誘う入れ替え。廃業等の届出は30日以内である。
・C:正しい。死亡の場合は相続人が「死亡を知った日」から30日以内に届け出る。【試験対策】廃業等の届出は原則30日以内だが、死亡だけ起算点が「知った日」。「死亡の日から」と書かれていたら誤り、と機械的に判定できる。


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