重要度:B 論点:特例一時金
問39:特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:特例一時金の支給前に、公共職業安定所長の指示した40日間以上の公共職業訓練等を受ける場合、特例一時金は支給されず、訓練終了日まで基本手当等が支給される
- B:特例一時金と基本手当の両方が支給される
- C:特例一時金が支給され、技能習得手当のみが追加で支給される
【第39問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法41条、令11条、令附則4条)。【試験対策】法41条の本則に対応する訓練期間は30日間だが、特例一時金が暫定40日分とされている間は、連動する暫定措置により40日間以上の訓練が対象となる。特例一時金は支給せず、その者を一般の受給資格者とみなして、訓練終了日まで基本手当、技能習得手当、寄宿手当等の求職者給付を支給する。
・B:誤り。特例一時金と基本手当等は併給されず、所定の訓練を受ける場合は特例一時金を支給しない。
・C:誤り。特例一時金は支給されず、技能習得手当だけでなく基本手当や寄宿手当等も所定の要件により支給される。
重要度:A 論点:日雇労働求職者給付金
問40:日雇労働求職者給付金(普通給付)の受給要件として、正しいものはどれか。
- A:失業の日の属する月の前2月間に、印紙保険料が通算して13日分以上納付されていること
- B:失業の日の属する月の前2月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されていること
- C:継続する6月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されていること
【第40問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。普通給付の受給資格には、前2月間に印紙保険料が通算26日分以上納付されていることが必要である。
・B:正しい(法45条)。【試験対策】普通給付は「失業月の前2月間・26日分以上」。月間支給限度は、26~28日分なら13日、29~32日分なら14日、33~36日分なら15日、37~40日分なら16日、41日分以上なら17日である。
・C:誤り。特例給付では、継続する6か月間に各月11日分以上かつ通算78日分以上の印紙保険料納付などが必要である。
重要度:A 論点:日雇労働求職者給付金
問41:日雇労働求職者給付金の日額として、正しいものはどれか。
- A:第1級176円、第2級146円、第3級96円
- B:第1級10,000円、第2級8,000円、第3級6,000円
- C:第1級7,500円、第2級6,200円、第3級4,100円
【第41問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。176円・146円・96円は雇用保険印紙の保険料額であり、日雇労働求職者給付金の日額ではない。
・B:誤り。日額は第1級7,500円、第2級6,200円、第3級4,100円である。
・C:正しい(法48条)。【試験対策】給付日額は7,500円・6,200円・4,100円。印紙保険料額は176円・146円・96円である。給付額と保険料額を混同しない。

コメント