社会保険労務士 雇用保険法 択一式(初級) 第4問〜第6問|適用・被保険者

重要度:A 論点:資格の取得・喪失

問4:被保険者資格の取得日・喪失日に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:被保険者となる日は適用事業に雇用されるに至った日であり、離職により被保険者でなくなる日は離職した日の翌日である
  • B:離職により被保険者でなくなる日は、離職した日である
  • C:被保険者となる日は、適用事業に雇用されるに至った日の翌日である
【第4問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】被保険者資格は、適用事業に雇用され、被保険者要件を満たした日に取得する。離職又は死亡の場合はその翌日に喪失するが、週所定労働時間が20時間未満になるなど適用除外に該当した場合は、その該当日に喪失する。
・B:誤り。離職の場合は、離職した日ではなく、その翌日に被保険者資格を喪失する。
・C:誤り。被保険者要件を満たして雇用された場合は、雇用された当日に資格を取得する。


重要度:A 論点:届出

問5:被保険者に関する届出の期限として、正しいものはどれか。

  • A:資格取得届も資格喪失届も、事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出する
  • B:資格取得届は被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日まで、資格喪失届は事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出する
  • C:資格取得届は事実のあった日から5日以内に提出する
【第5問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。資格取得届と資格喪失届では、提出期限の計算方法が異なる。
・B:正しい(雇用保険法施行規則6条・7条)。【試験対策】資格取得届は、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日まで、資格喪失届は、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内である。「取得は翌月10日、喪失は翌日から10日」と整理する。
・C:誤り。5日以内は健康保険・厚生年金保険の資格取得届等で用いられる期限であり、雇用保険の資格取得届は翌月10日までである。


重要度:A 論点:被保険者資格の確認

問6:被保険者資格の確認に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:被保険者資格の確認は、いかなる場合も確認があった日の2年前の日までしか遡及できない
  • B:被保険者資格の確認の請求は、事業主のみが行うことができる
  • C:事業主の届出漏れがあり、雇用保険料が賃金から控除されていたことを給与明細等で確認できる場合は、2年を超えて遡って資格取得を確認できる
【第6問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。原則は2年前までであるが、保険料控除の事実を確認できる場合には2年を超える遡及が認められる。
・B:誤り。被保険者又は被保険者であった者も、いつでも資格取得・喪失の確認を請求できる。
・C:正しい。【試験対策】資格取得確認の遡及は原則2年前までである。ただし、事業主の届出漏れがあり、2年より前の期間について雇用保険料が賃金から控除されていたことを給与明細等で確認できる場合は、その確認できる期間まで2年を超えて遡及できる。


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