社会保険労務士 雇用保険法 一問一答 第121問〜第125問|就職促進給付・教育訓練給付

重要度:A 論点:専門実践教育訓練給付金

問121:専門実践教育訓練給付金の額を述べよ。

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専門実践教育訓練給付金は、受講中に教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が6か月ごとに支給される。資格取得等をし、訓練修了後1年以内に被保険者として雇用された場合又は雇用されている場合は、70%(年間上限56万円)まで再計算して差額が追加支給される。さらに、2024年10月1日以後に受講を開始し、上記要件を満たした上で、訓練修了後の賃金が受講開始前と比べて5%以上上昇した場合は、80%(年間上限64万円)まで再計算して差額が追加支給される。


重要度:B 論点:教育訓練支援給付金

問122:教育訓練支援給付金について述べよ。

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一般被保険者でなくなった後1年以内に、初めて専門実践教育訓練(通信制・夜間制を除く)を開始する45歳未満の離職者で、専門実践教育訓練給付金の受給資格があること等の要件を満たす場合に支給される。額は基本手当日額に相当する額の60%である。基本手当を受けられる期間は支給されず、基本手当の支給終了後に支給される。2027年3月31日以前に受講を開始した者を対象とする暫定措置である。この給付についての離職後の適用対象期間延長は最大4年以内である。


重要度:B 論点:教育訓練休暇給付金

問123:教育訓練休暇給付金について述べよ(令和7年10月1日施行)。

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2025年10月1日施行。一定の要件を満たす一般被保険者が、就業規則・労働協約等に基づき、自発的に教育訓練を受けるため、連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取得した場合に支給される。休暇開始前2年間に被保険者期間が12か月以上あり、かつ休暇開始前の被保険者期間が通算5年以上必要である。日額は、休暇開始日の前日に離職したとみなして算定する基本手当日額相当額で、支給日数は被保険者期間に応じ原則90日、120日又は150日である(法60条の3)。


重要度:A 論点:支給要件期間

問124:教育訓練給付における支給要件期間について述べよ。

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支給要件期間は、受講開始日までの被保険者等として雇用された期間をいう。資格喪失から次の資格取得までが1年以内であれば、前の事業所の被保険者期間も通算する。過去に教育訓練給付金を受けた場合は、前回の訓練の受講開始日前の被保険者期間は算入されず、原則として前回受講開始日以後に3年以上の支給要件期間が必要である。離職者は原則として資格喪失後1年以内に受講を開始する必要があるが、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で30日以上受講を開始できない場合は、申出により最大20年以内まで適用対象期間を延長できる。


重要度:B 論点:再就職手当の申請

問125:再就職手当の支給申請期限と申請先を述べよ。

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原則として、就職日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証等を添えて、受給資格を管轄するハローワークへ提出する。再就職先の事業主による雇用の証明が必要である。


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