重要度:A 論点:懲戒
問34:社会保険労務士に対する懲戒処分に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:懲戒処分は厚生労働大臣が行い、その種類は戒告、1年以内の業務停止及び失格処分である。
- B:懲戒処分は全国社会保険労務士会連合会が行い、その種類は戒告及び登録取消しだけである。
- C:懲戒処分は所属する都道府県社会保険労務士会が行い、厚生労働大臣は関与しない。
【第34問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】懲戒権者は厚生労働大臣で、処分は戒告、1年以内の業務停止、失格処分の3種類である。故意に真正の事実に反する申請書等の作成・事務代理等を行った場合や、法令違反、社会保険労務士にふさわしくない重大な非行等が懲戒事由となる。処分後は本人への通知と官報公告が行われる。
・B:誤り。連合会は登録事務を行うが、社会保険労務士に対する懲戒処分は行わない。
・C:誤り。都道府県社会保険労務士会ではなく、厚生労働大臣が懲戒処分を行う。
重要度:A 論点:秘密保持
問35:社会保険労務士の秘密保持義務に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:社会保険労務士でなくなった後は、業務上知り得た秘密を自由に開示できる。
- B:社会保険労務士でなくなった後も、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- C:秘密保持義務に違反しても、刑事罰が科されることはない。
【第35問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後も、秘密保持義務は継続する。
・B:正しい。【試験対策】秘密保持義務は退職・登録抹消後も続く。違反した者は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象となり、この罪は告訴がなければ公訴を提起できない親告罪である。開業社会保険労務士や法人社員だけでなく、使用人その他の従業者にも同様の義務が課される。
・C:誤り。秘密保持義務違反には刑事罰があり、親告罪とされている。
重要度:B 論点:社労士法人
問36:社会保険労務士法人の設立及び社員に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:社会保険労務士でない者も、出資だけを行う社員として加入できる。
- B:社会保険労務士法人を設立するには、社員となる社会保険労務士が2人以上必要である。
- C:社員となる社会保険労務士が1人であっても、社会保険労務士法人を設立できる。
【第36問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
・B:誤り。現在は社員1人による社会保険労務士法人の設立が認められている。
・C:正しい。【試験対策】社会保険労務士法人は1人法人が可能である。名称中には「社会保険労務士法人」の文字を使用し、主たる事務所所在地で設立登記をすることにより成立する。法人財産で債務を完済できない場合、社員は原則として連帯して弁済責任を負う。

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