社会保険労務士 社会保険一般常識 択一式(初級) 第31問〜第33問|社会保険労務士法

重要度:A 論点:業務

問31:社会保険労務士の業務及び業務制限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:1号業務(申請書等の作成、提出代行、事務代理等)及び2号業務(帳簿書類の作成)は原則として独占業務であるが、3号業務(相談・指導・労務監査)は独占業務ではない。
  • B:1号業務から3号業務まで、すべてが社会保険労務士の独占業務である。
  • C:1号業務だけが独占業務であり、2号業務及び3号業務は独占業務ではない。
【第31問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】社会保険労務士法27条は、非社会保険労務士が他人の求めに応じ、報酬を得て1号から2号までの事務を業として行うことを原則として禁止する。ただし、他の法律に別段の定めがある場合や政令で定める業務に付随して行う場合には例外がある。2025年改正により、3号業務には法令、労働協約、就業規則及び労働契約の遵守状況を監査する労務監査が含まれることが明記されたが、3号業務は独占業務ではない。
・B:誤り。相談・指導・労務監査等の3号業務は独占業務ではない。
・C:誤り。労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成である2号業務も原則として独占業務である。


重要度:A 論点:特定社労士

問32:特定社会保険労務士が当事者を代理することができる手続として、正しいものはどれか。

  • A:裁判所における労働審判手続
  • B:都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせん等の裁判外紛争解決手続
  • C:労働関係に関する民事訴訟手続
【第32問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。労働審判は裁判所の手続であり、特定社会保険労務士が当事者代理人となることはできない。ただし、社会保険労務士は、弁護士である代理人とともに補佐人として出頭し、陳述することができる。
・B:正しい。【試験対策】紛争解決手続代理業務試験に合格し、名簿への付記を受けた特定社会保険労務士は、都道府県労働局のあっせん、都道府県労働委員会のあっせん、法定の調停及び厚生労働大臣指定の民間ADR等を代理できる。指定民間ADRで紛争目的価額が120万円を超える事件は、弁護士が同一依頼者から受任している場合に限られる。
・C:誤り。民事訴訟の当事者代理はできない。補佐人としての出頭・陳述と、当事者代理権を区別する。


重要度:A 論点:登録

問33:社会保険労務士の登録及び社会保険労務士会への入会に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:厚生労働大臣から社会保険労務士の登録を受ける。
  • B:都道府県社会保険労務士会から登録を受け、全国社会保険労務士会連合会への入会は任意である。
  • C:全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受け、登録と同時に所定の都道府県社会保険労務士会の会員となる。
【第33問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。登録は厚生労働大臣ではなく、全国社会保険労務士会連合会が行う。
・B:誤り。登録申請は所定の都道府県社会保険労務士会を経由して連合会へ行うが、登録自体は連合会が行い、都道府県会への入会は任意ではない。
・C:正しい。【試験対策】社会保険労務士名簿は全国社会保険労務士会連合会に備えられ、登録も連合会が行う。登録を受けた者は、開業事務所、勤務先又は住所地等に応じた都道府県社会保険労務士会の会員となる。登録主体、申請経由機関、所属会を区別する。


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