宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第197問〜第201問|8種制限

重要度:C 論点:割賦販売

問197:宅建業法上の割賦販売とは、どのような販売方法をいうか。

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代金の全部または一部について、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ2回以上に分割して受領することを条件として販売すること。「1年以上・2回以上」の数字の組合せで定義される。


重要度:B 論点:割賦販売

問198:割賦金の支払いが遅れた場合、売主業者は直ちに契約を解除できるか。

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できない。30日以上の相当の期間を定めて支払いを「書面で」催告し、その期間内に支払いがないときでなければ、解除や残代金の一括請求(期限の利益の喪失)はできない。30日・書面の2要件を欠く催告は無効。


重要度:B 論点:割賦販売

問199:割賦販売において、売主業者はいつまで所有権を自己に留保できるか。

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原則として、宅建業者は物件を買主に引き渡すまでに、所有権移転登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。もっとも、引渡しまでに受領した額が代金の10分の3を超えていない場合は、その後、受領額が10分の3を超えるまでが履行期限となる。したがって、受領額が10分の3以下である間は所有権を留保できる。ただし、登記後の残代金債務について、買主が抵当権または不動産売買の先取特権の登記を申請し、または保証人を立てる見込みがない場合は例外となる。また、物件を引き渡し、かつ代金の10分の3を超える金額を受領した後に、担保目的で物件を譲り受けることも禁止される。


重要度:B 論点:他人物売買

問200:売主業者Aが、物件所有者Cとの間で売買予約を締結している場合、宅建業者でないBとの間で売買契約を締結できるか。

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できる。取得する契約には「予約」も含まれる(予約完結権の行使により確実に取得できるため)。一方、停止条件付きの取得契約は条件成就が不確実なため不可。「予約=可/停止条件付き=不可」の対比で覚える。


重要度:B 論点:他人物売買

問201:未完成物件(これから建築する建物)の売買は、他人物売買の制限との関係でどう扱われるか。

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未完成物件は、完成前には原則として宅建業者の所有に属しないため、自己所有でない物件の売買契約締結制限(33条の2)の対象となる。ただし、その未完成物件について41条1項の手付金等の保全措置(銀行等との保証委託契約または保証保険契約)を講じている場合は、契約を締結できる。また、受領しようとする手付金等が代金の5%以下かつ1,000万円以下で、41条1項ただし書により保全措置が不要となる場合には、保全措置を講じないままでも未完成物件の売買契約を締結することができる。


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