社会保険労務士 社会保険一般常識 一問一答 第103問〜第107問|介護保険法

重要度:A 論点:介護保険法

問103:要介護認定や保険料の賦課等の処分に不服がある者は、市町村に置かれる介護認定審査会へ審査請求をする。

解答を見る

× 審査請求先は、各都道府県に置かれる介護保険審査会である(法183条・184条)。市町村に置かれる介護認定審査会は、要介護・要支援状態について審査判定を行う機関であり、不服申立機関ではない。


重要度:A 論点:介護保険法

問104:介護保険の保険給付を受ける権利及び保険料その他の徴収金を徴収する権利は、原則として2年で時効により消滅する。

解答を見る

○ 介護保険法上の短期消滅時効は2年である。保険料を還付する権利も原則2年となる。保険料徴収権が時効消滅した期間がある場合には、別途、給付額減額等の給付制限につながることがある。


重要度:B 論点:介護保険法

問105:市町村は3年を1期とする市町村介護保険事業計画を定め、都道府県はこれを支援する都道府県介護保険事業支援計画を定める。

解答を見る

○ 市町村計画では、各年度のサービス量、地域支援事業、保険料算定の基礎となる費用見込等を定める。令和6年度から令和8年度は第9期介護保険事業計画期間である。


重要度:A 論点:介護保険法

問106:被保険者が他の市町村にある介護保険施設等へ入所して住所を移した場合は、施設所在地の市町村が新たな保険者となる。

解答を見る

× 住所地特例対象施設へ入所等をして住所を移した場合は、原則として入所前に住所を有していた市町村が引き続き保険者となる。施設が多い市町村へ給付費負担が集中することを防ぐ制度である。


重要度:A 論点:介護保険法

問107:第1号被保険者が介護保険料を長期間滞納しても、介護保険給付の支払方法や給付割合が変更されることはない。

解答を見る

× 災害等の特別な事情がないまま保険料を滞納した場合、滞納期間等に応じて、現物給付から償還払いへの変更、保険給付の一時差止め、滞納保険料との相殺、給付額の減額等の制限が行われることがある。


コメント

タイトルとURLをコピーしました