重要度:A 論点:介護保険法
問88:介護給付は要介護1から5の者に対して、予防給付は要支援1・2の者に対して行われる。
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○ 要介護者には居宅介護サービス費、施設介護サービス費等の介護給付が行われる。要支援者には介護予防サービス費等の予防給付が行われるが、訪問介護・通所介護に相当するサービスは地域支援事業の総合事業へ移行している。
重要度:A 論点:介護保険法
問89:要支援1・2の者が利用する訪問介護及び通所介護に相当するサービスは、すべて予防給付として行われ、地域支援事業には含まれない。
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× 要支援者に対する訪問介護・通所介護に相当するサービスは、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業として行われる。訪問看護、通所リハビリテーション等は引き続き予防給付に含まれる。
重要度:B 論点:介護保険法
問90:市町村は、条例で定めるところにより、法定の介護給付及び予防給付以外の市町村特別給付を行うことができる。
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○ 市町村特別給付は、地域の実情に応じて法定給付に上乗せ・横出しして実施する独自給付である。実施内容は市町村の条例で定め、その財源は原則として第1号被保険者の保険料で賄う。
重要度:A 論点:介護保険法
問91:介護サービスの利用者負担はすべての被保険者について原則1割であり、一定以上の所得がある第2号被保険者も2割又は3割負担となる。
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× 利用者負担は原則1割である。2割又は3割となるのは、所得基準を満たす第1号被保険者である。第2号被保険者は所得にかかわらず原則1割負担となる。居住費、食費、日常生活費は別途負担する。
重要度:B 論点:介護保険法
問92:指定居宅介護支援及び指定介護予防支援に要する費用は、原則として全額が保険給付され、利用者負担はない。
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○ 居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等を行うケアマネジメント費用は、原則10割が保険給付される。通常の居宅サービス等に適用される1割・2割・3割の利用者負担とは異なる。

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