重要度:B 論点:国民健康保険法
問48:市町村国民健康保険の保険料は、すべて世帯主への納入通知による普通徴収の方法で徴収され、年金からの特別徴収は行われない。
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× 国民健康保険法76条の3による。一定の老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主については特別徴収が行われる場合があり、それ以外は原則として普通徴収による。
重要度:A 論点:国民健康保険法
問49:国民健康保険に加入する未就学児に係る被保険者均等割額は、世帯の所得にかかわらず5割減額され、低所得世帯の7割・5割・2割軽減が適用される場合は、その軽減後の額からさらに5割減額される。
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○ 令和4年度から導入された制度である。対象は、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者であり、子育て世帯の保険料負担を軽減するため、未就学児の均等割額を公費により5割減額する。
重要度:A 論点:国民健康保険法
問50:出産する国民健康保険被保険者については、単胎妊娠では出産予定月又は出産月の前月から翌々月までの4か月間、多胎妊娠では3か月前から翌々月までの6か月間に相当する所得割額及び均等割額が減額される。
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○ 令和6年1月からの産前産後期間に係る保険料軽減制度である。出産予定日又は出産日を基準とする対象期間について、出産被保険者に係る所得割額及び被保険者均等割額を減額する。
重要度:A 論点:国民健康保険法
問51:令和8年度から、国民健康保険では子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料が賦課され、その額は全国一律ではなく、市町村の条例等に基づき世帯や所得等に応じて決定される。
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○ 子ども・子育て支援法等の改正により、令和8年4月分から国民健康保険加入者も子ども・子育て支援金を拠出する。市町村ごとに支援金分の保険料率等が異なり、具体的な額は各市町村の条例に基づいて算定される。
重要度:B 論点:国民健康保険法
問52:令和8年度の子ども・子育て支援納付金分の保険料について、18歳未満の被保険者に係る被保険者均等割額は減額されず、成人と同額を負担する。
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× 令和8年4月施行の国民健康保険法施行令の改正により、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について、子ども・子育て支援納付金分の被保険者均等割額を減額することとされ、その減額額は当該均等割額である。

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