重要度:B 論点:国民健康保険法
問43:国民健康保険の被保険者が刑事施設等に拘禁されている期間も、通常どおり療養の給付等が行われる。
解答を見る
× 国民健康保険法59条による。少年院その他これに準ずる施設に収容されている期間又は刑事施設、労役場等に拘禁されている期間に係る療養の給付等は行われない。
重要度:B 論点:国民健康保険法
問44:被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり、又は負傷した場合、その疾病又は負傷に係る療養の給付等は、例外なく全部行われない。
解答を見る
× 国民健康保険法61条による。この場合、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができるのであり、法律上当然に全部が不支給となるわけではない。自己の故意の犯罪行為又は故意による疾病・負傷の場合は、同法60条により療養の給付等を行わない。
重要度:A 論点:国民健康保険法
問45:交通事故など第三者の行為によって給付事由が生じ、保険者が保険給付を行ったときは、保険者は給付価額の限度で被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。
解答を見る
○ 国民健康保険法64条による。被保険者が先に第三者から同一事由について損害賠償を受けた場合、保険者はその価額の限度で保険給付を行う責任を免れる。
重要度:A 論点:国民健康保険法
問46:国民健康保険の保険給付を受ける権利は自由に譲渡又は担保提供でき、給付として受けた金品には租税その他の公課を課すことができる。
解答を見る
× 国民健康保険法67条・68条による。保険給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。また、保険給付として支給を受けた金品を標準として租税その他の公課を課すこともできない。
重要度:B 論点:国民健康保険法
問47:市町村及び国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対して保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
解答を見る
○ 国民健康保険法77条による。災害その他の特別な事情がある場合の具体的な要件や手続は、各市町村の条例又は国民健康保険組合の規約で定められる。

コメント