社会保険労務士 社会保険一般常識 一問一答 第33問〜第37問|国民健康保険法

重要度:B 論点:国民健康保険法

問33:国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で組織され、設立には主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を要する。

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○ 国民健康保険法13条・17条による。認可申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行う。組合は設立認可を受けた時に成立する。


重要度:B 論点:国民健康保険法

問34:都道府県は、都道府県及び区域内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する都道府県国民健康保険運営方針を、おおむね6年ごとに定めるものとされている。

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○ 国民健康保険法82条の2による。運営方針には、医療費及び財政の見通し、保険料の標準的な算定方法及び水準の平準化、保険料徴収の適正な実施、保険給付の適正な実施等に関する事項を定める。


重要度:A 論点:国民健康保険法

問35:国民健康保険の保険給付に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

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○ 国民健康保険法91条による。国民健康保険審査会は都道府県に置かれる。健康保険における社会保険審査官及び社会保険審査会とは異なる。


重要度:C 論点:国民健康保険法

問36:国民健康保険団体連合会は、保険医療機関等から提出された診療報酬明細書の審査及び診療報酬の支払に関する事務等を行う。

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○ 国民健康保険法83条以下による。国民健康保険団体連合会は、国民健康保険の保険者が共同して必要な事業を行うために設立する法人であり、診療報酬審査委員会を置いて診療報酬の審査を行うほか、保険者から委託された支払事務等を行う。


重要度:B 論点:国民健康保険法

問37:国民健康保険の保険給付を受ける権利及び保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、いずれも2年で時効により消滅する。

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○ 国民健康保険法110条による。ここでいう保険料の時効は2年である。地方税法に基づく国民健康保険税の徴収権には地方税法上の時効が適用されるため、保険料と保険税を混同しないこと。


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