宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第187問〜第191問|8種制限

重要度:A 論点:手付

問187:相手方が契約の履行に着手した後は手付解除ができないが、自らが履行に着手している場合はどうか。

解答を見る

解除の相手方が履行に着手していなければ、自分が着手していても解除できる。「着手」の典型例は、売主=所有権移転登記・引渡し、買主=中間金の支払い等。誰の着手が解除を妨げるのか(相手方基準)が核心。


重要度:A 論点:手付

問188:宅建業者が手付を貸し付けたり分割払いを認めたりして契約の締結を誘引する行為は許されるか。

解答を見る

禁止される(手付について信用の供与をすることによる契約締結の誘引の禁止)。誘引行為自体が違反であり、契約が成立しなくても業務停止処分等の対象。手付の「減額」や手付金についての「金融のあっせん」は信用供与に当たらず許される、という限界事例も問われる。


重要度:A 論点:損害賠償額の予定

問189:損害賠償額の予定を定めなかった場合、売主業者は実際に生じた損害の賠償を請求できるか。2割の制限はかかるか。

解答を見る

実損額を立証して請求でき、その額に代金の2割という制限はかからない。2割制限は「予定・違約金を定める場合」の定めの額に対する規制であり、実損賠償そのものを制限するものではない。


重要度:B 論点:損害賠償額の予定

問190:損害賠償額の予定を定めた場合、実際の損害が予定額を超えたときは、超過分を追加請求できるか。

解答を見る

できない。損害賠償額の予定をした場合、実損害がそれより多くても少なくても予定額による(増減の主張はできない)のが民法の原則であり、業法の2割制限とあわせて機能する。


重要度:A 論点:手付金等の保全

問191:手付金等の保全措置には、どのような方式があるか。未完成物件と完成物件で使える方式に違いはあるか。

解答を見る

①銀行等による保証、②保険事業者による保証保険、③指定保管機関による保管。未完成物件では①②のみ使用でき、③保管方式は完成物件に限られる。「未完成に保管方式不可」は数字基準(5%/10%)と並ぶ保全措置の2大論点。


コメント

タイトルとURLをコピーしました