重要度:A 論点:免除期間の年金額反映
問7:2009年4月以後の保険料免除期間について、残額を納付していることを前提に、老齢基礎年金額へ反映される割合は、全額免除が【 A 】、4分の3免除が【 B 】、半額免除が【 C 】、4分の1免除が【 D 】である。これに対し、納付猶予期間及び学生納付特例期間は、追納しない限り【 E 】。
【語群】
- ①3分の1
- ②2分の1
- ③3分の2
- ④4分の3
- ⑤8分の3
- ⑥8分の5
- ⑦8分の6
- ⑧8分の7
- ⑨4分の1
- ⑩5分の2
- ⑪5分の3
- ⑫10分の9
- ⑬年金額に反映されない
- ⑭年金額に全額反映される
- ⑮年金額に2分の1反映される
- ⑯年金額に4分の1反映される
- ⑰受給資格期間にも算入されない
- ⑱納付済期間となる
- ⑲合算対象期間となる
- ⑳時効消滅する
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【正解】
- 【A】→ 2分の1
- 【B】→ 8分の5
- 【C】→ 8分の6
- 【D】→ 8分の7
- 【E】→ 年金額に反映されない
【解説】
【A】全額免除は2分の1、【B】4分の3免除は8分の5、【C】半額免除は8分の6、【D】4分の1免除は8分の7が老齢基礎年金額へ反映される。一部免除の残額を納付しなければ、その月全体が未納期間となる。【E】納付猶予・学生納付特例は受給資格期間へ算入されるが、追納しない限り年金額に反映されない。

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