重要度:A 論点:遺族基礎年金・通則
問5:1 遺族基礎年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持されていた【 A 】又は子である。
2 生計維持の認定においては、原則として、年収【 B 】万円未満であることが要件とされる。
3 老齢基礎年金の受給権者が死亡したことにより遺族基礎年金が支給されるのは、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が【 C 】年以上ある場合に限られる。
4 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から【 D 】年を経過したときは、時効によって消滅する。
5 船舶が沈没した際、現にその船舶に乗っていた者の生死が【 E 】間分からない場合には、その船舶が沈没した日にその者は死亡したものと推定される。
【語群】
- ①子のある配偶者
- ②子のある妻
- ③配偶者
- ④父母
- ⑤130
- ⑥180
- ⑦850
- ⑧1000
- ⑨10
- ⑩25
- ⑪30
- ⑫40
- ⑬2
- ⑭5
- ⑮15
- ⑯20
- ⑰3か月
- ⑱6か月
- ⑲1年
- ⑳7年
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【正解】
- 【A】→ 子のある配偶者
- 【B】→ 850
- 【C】→ 25
- 【D】→ 5
- 【E】→ 3か月
【解説】
【A】遺族基礎年金を受けられる遺族は、死亡者に生計を維持されていた「子のある配偶者」又は子である。【B】生計維持関係の収入要件は原則として前年の年収850万円未満又は所得655万5,000円未満である。【C】老齢基礎年金の受給資格期間は10年だが、老齢基礎年金の受給権者等の死亡による遺族基礎年金の長期要件には25年以上が必要である。【D】年金給付を受ける権利の時効は原則5年である。死亡一時金を受ける権利と保険料等の徴収・還付の権利は2年である。【E】船舶の沈没・滅失や航空機の墜落等で生死が3か月間不明の場合は、事故の日に死亡したものと推定される。

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