宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第182問〜第186問|8種制限

重要度:B 論点:クーリング・オフ

問182:クーリング・オフの告知書面には、何を記載しなければならないか。

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買受けの申込者・買主の氏名住所、売主業者の商号・住所・免許証番号、クーリング・オフできる旨とその方法・効果(8日間・書面による・発信時に効力・損害賠償違約金の請求不可・手付金等の速やかな返還)等。記載事項を欠く告知では期間が進行しない。


重要度:A 論点:クーリング・オフ

問183:クーリング・オフが行使された場合、売主業者はどのような義務を負うか。損害賠償を請求できるか。

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速やかに、受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。申込みの撤回等に伴う損害賠償・違約金の支払いを請求することはできない。無条件・無償の白紙撤回が制度の本質。


重要度:A 論点:クーリング・オフ

問184:「クーリング・オフの期間を告知から5日間とする」特約と「10日間とする」特約の効力はどうなるか。

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5日間とする特約は買主に不利であり無効(8日間となる)。10日間とする特約は買主に有利であり有効。8種制限に共通する「買主に不利な特約のみ無効(片面的強行規定)」の構造を、期間の伸縮で確認する典型例。


重要度:A 論点:クーリング・オフ

問185:モデルルーム等の案内所での買受けの申込みについて、クーリング・オフの可否はどう判断されるか。

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土地に定着する建物内の案内所で、専任の宅建士の設置義務がある場所(申込み・契約を行う案内所)であれば「事務所等」に当たりオフ不可。テント張り・仮設小屋等の土地に定着しない案内所はオフ可。「定着性」+「宅建士設置義務のある場所」の2要件で判定する。


重要度:A 論点:手付

問186:解約手付による解除は、買主・売主それぞれどのような方法で行うか。売主が口頭で倍額を支払う旨を告げるだけでよいか。

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買主=手付を放棄して解除。売主=手付の倍額を「現実に提供」して解除(口頭の提供では足りない)。倍額の現実の提供が必要である点は民法改正で明文化されており、「償還する旨を告げれば足りる」とする肢は誤り。


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