社会保険労務士 国民年金法 択一式(初級) 第86問〜第88問|遺族基礎年金

重要度:A 論点:令和8年度の年金額

問86:2026年度に、昭和31年4月2日以後生まれの子のある配偶者が、子1人について受ける遺族基礎年金額として正しいものはどれか。

  • A:年額1,091,100円
  • B:年額847,300円
  • C:年額1,088,700円
【第86問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】基本額847,300円に、1人目の子の加算額243,800円を加えた年額1,091,100円である。年金額は毎年度改定されるため、年度を特定して覚える。
・B:誤り。847,300円は基本額だけであり、子のある配偶者には子の加算額が上乗せされる。
・C:誤り。1,088,700円は、昭和31年4月1日以前生まれの配偶者の基本額844,900円に子1人の加算額243,800円を加えた額である。


重要度:A 論点:子だけが受給する場合の年金額

問87:2026年度に、子2人だけが遺族基礎年金を受給する場合の計算方法として、正しいものはどれか。

  • A:847,300円に2人分の243,800円を加え、その全額を各子へ支給する
  • B:847,300円に2人目の子の加算額243,800円を加えた総額を、2人で均等に分ける
  • C:各子に847,300円ずつ支給し、子の加算額は支給しない
【第87問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。1人目の子について別に加算するのではなく、基本額に2人目以後の子の加算を加え、その総額を子の人数で分ける。
・B:正しい(国民年金法39条の2)。【試験対策】子2人の場合は847,300円+243,800円=1,091,100円を2人で均等に分ける。3人目以後の子には、1人につき81,300円を加える。
・C:誤り。各子へ基本額全額を個別支給する制度ではなく、法定総額を子の人数で均等に分ける。


重要度:A 論点:労働基準法上の遺族補償との調整

問88:死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべき場合の遺族基礎年金の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • A:遺族基礎年金の受給権は直ちに消滅する
  • B:遺族補償と遺族基礎年金を、死亡月の翌月から全額併給できる
  • C:遺族基礎年金は、死亡日から6年間支給停止される
【第88問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。受給権が消滅するのではなく、法定期間だけ支給停止される。
・B:誤り。労働基準法の遺族補償が行われるべき場合には、直ちに全額併給されない。
・C:正しい(国民年金法41条1項)。【試験対策】死亡日から6年間、遺族基礎年金の支給を停止する。労災保険法上の遺族補償年金との一般的な調整ではなく、労働基準法上の遺族補償との調整である。


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