社会保険労務士 国民年金法 択一式(初級) 第80問〜第82問|遺族基礎年金

重要度:A 論点:支給停止

問80:配偶者と子がともに遺族基礎年金の受給権を有する場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • A:子のある配偶者が受給権を有する間、又は子に生計を同じくする父若しくは母がある間は、原則として子の遺族基礎年金が支給停止される
  • B:配偶者と子に、それぞれ遺族基礎年金が支給される。
  • C:子に支給される間、配偶者に対する遺族基礎年金は支給停止される。
【第80問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(国民年金法41条2項)。【試験対策】配偶者が受給権を有する場合は原則として配偶者への支給が優先し、子の年金は停止される。子に生計を同じくする父又は母がある間も同様である。ただし、配偶者の年金が他年金との併給調整又は所在不明を理由に停止されている場合などは、子の年金が支給されることがある。
・B:誤り。配偶者分と子分をそれぞれ全額重複して支給する制度ではない。
・C:誤り。原則として子ではなく、子のある配偶者への支給が優先する。


重要度:B 論点:失権

問81:遺族基礎年金の失権事由に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:受給権者が養子となったときは、養親が誰であるかを問わず失権する。
  • B:受給権者が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは失権するが、祖父母の養子となったときは失権しない。
  • C:受給権者が養子となっても、失権することはない。
【第81問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。直系血族又は直系姻族の養子となった場合は、養子縁組だけでは失権しない。
・B:正しい(国民年金法40条)。【試験対策】直系血族・直系姻族以外の者の養子となることが失権事由である。祖父母は直系血族であるため、その養子となっただけでは失権しない。おじ・おば等の傍系血族の養子となった場合は失権する。
・C:誤り。直系血族・直系姻族以外の者の養子となった場合は受給権が消滅する。


重要度:B 論点:失権

問82:配偶者の遺族基礎年金の受給権が消滅する場合として、正しいものはどれか。

  • A:子がいなくなっても、配偶者が65歳に達するまでは受給権は消滅しない。
  • B:子が15歳に達したとき
  • C:受給権の基礎となったすべての子が、年齢到達、婚姻、死亡等により法定の子の要件を失ったとき
【第82問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。配偶者の年齢ではなく、「子のある配偶者」でなくなったかどうかが問題となる。
・B:誤り。子が15歳に達したことは失権事由ではない。
・C:正しい(国民年金法40条2項)。【試験対策】配偶者は「子のある配偶者」であることが受給要件であるため、受給権の基礎となった子がすべて18歳到達年度末、婚姻、死亡、養子縁組等により対象外になると失権する。配偶者が65歳になるまで継続する制度ではない。


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