社会保険労務士 国民年金法 択一式(初級) 第74問〜第76問|障害基礎年金

重要度:B 論点:20歳前の厚生年金加入

問74:20歳前に初診日がある場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • A:20歳前でも厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合は通常の納付要件を判定し、障害厚生年金の対象にもなり得る
  • B:20歳前であれば、厚生年金保険の被保険者期間中でも常に保険料納付要件は問われない
  • C:20歳前に厚生年金保険へ加入していた者には、障害年金は一切支給されない
【第74問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】20歳前の厚生年金保険被保険者期間中に初診日がある場合は、通常の保険料納付要件を判定する。1級・2級なら障害基礎年金と障害厚生年金、3級なら障害厚生年金が対象となり得る。
・B:誤り。納付要件が不要なのは、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合である。
・C:誤り。20歳前でも厚生年金保険加入中の初診日であれば、障害厚生年金等の対象となり得る。


重要度:B 論点:労働基準法との調整

問75:障害基礎年金と労働基準法上の障害補償との調整として、正しいものはどれか。

  • A:労働基準法の障害補償を受けられる場合でも、障害基礎年金は一切調整されない
  • B:同一傷病について労働基準法の障害補償を受けられるときは、障害基礎年金は6年間支給停止される
  • C:障害基礎年金が永久に失権し、以後再開することはない
【第75問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。労働基準法による使用者の障害補償を受けられる場合には、国民年金法上の支給調整がある。
・B:正しい(法36条1項)。【試験対策】同一傷病について労働基準法の障害補償を受けられるときは、障害基礎年金が6年間支給停止される。労災保険の障害補償年金との調整とは仕組みが異なる。
・C:誤り。受給権が永久に失権するのではなく、法定期間の支給停止である。


重要度:B 論点:65歳以後の併給

問76:65歳以上の障害基礎年金受給権者の年金併給として、正しいものはどれか。

  • A:障害基礎年金と老齢基礎年金を同時に受けることができる
  • B:障害基礎年金は、老齢・遺族の年金といかなる組合せでも同時に受けられない
  • C:障害基礎年金と老齢厚生年金、又は障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受ける組合せを選択できる場合がある
【第76問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。障害基礎年金と老齢基礎年金という2つの基礎年金を同時に受けることはできない。
・B:誤り。65歳以上には、支給事由の異なる年金を併給できる例外的な組合せがある。
・C:正しい。【試験対策】65歳以上では、障害基礎年金と老齢厚生年金、又は障害基礎年金と遺族厚生年金を併給する組合せを選択できる場合がある。障害基礎年金と老齢基礎年金の併給はできない。


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