社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第126問〜第130問|障害基礎年金

重要度:A 論点:障害基礎年金

問126:障害認定日に障害等級1級・2級に該当しなかった者が、その後、65歳に達する日の前日までに当該等級に該当し、かつ同日までに請求したときは、事後重症による障害基礎年金が請求日の属する月の翌月分から支給される。

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○ 事後重症は請求によって受給権が発生する請求年金であり、障害状態への該当と請求の双方を65歳に達する日の前日までに行う必要がある。年齢計算上、実務上の提出期限は65歳の誕生日の前々日である。障害状態となった時点まで遡って支給されず、請求月の翌月分から支給される。


重要度:B 論点:障害基礎年金

問127:既に障害の状態にある者に、その先発傷病の初診日後に初診日がある新たな傷病(基準傷病)が生じ、基準障害と先発障害を併合して、65歳に達する日の前日までに初めて障害等級1級・2級に該当したときは、障害基礎年金が支給されることがある。

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○ いわゆる基準障害・初めて2級による障害基礎年金である。基準傷病の初診日について初診日要件及び保険料納付要件を満たす必要があるが、先発障害の傷病についてまで納付要件を満たす必要はない。支給は請求日の属する月の翌月分から行われる。


重要度:A 論点:障害基礎年金

問128:20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある傷病による障害基礎年金には、保険料納付要件が課されない。

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○ 障害認定日が20歳前にある場合は20歳到達日に、障害認定日が20歳後にある場合は障害認定日に障害等級1級・2級に該当すれば受給権が発生する。ただし、20歳前でも厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合は、無拠出の20歳前傷病ではなく、通常の保険料納付要件が問題となる。


重要度:A 論点:障害基礎年金

問129:20歳前の傷病による障害基礎年金には、所得による支給停止がある。

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○ 令和8年度は、前年所得が3,761,000円を超え4,794,000円以下の場合に2分の1、4,794,000円を超える場合に全額が支給停止される。扶養親族がいる場合は所定額が加算される。所得に基づく支給停止期間は10月分から翌年9月分までである。


重要度:B 論点:障害基礎年金

問130:20歳前の年金制度未加入期間に初診日がある傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないとき、又は有罪確定後に刑事施設等へ拘禁されているときなどは、原則として全額が支給停止される。

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○ 海外居住中、刑事施設・労役場等への拘禁中、少年院等への収容中は、20歳前傷病による障害基礎年金の全額が原則として支給停止される。刑事施設に拘禁されていても、有罪が確定していない場合は、この事由による支給停止とはならない。


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