社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第82問〜第86問|保険料・免除

重要度:A 論点:保険料免除

問82:任意加入被保険者は、所得が少ない場合でも、申請免除、納付猶予および学生納付特例を利用することができない。

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○ 任意加入は、保険料を納付して受給資格期間や年金額を増やす制度であるため、申請免除・納付猶予・学生納付特例の対象外である。また、65歳以上の特例任意加入被保険者は付加保険料も納付できない。


重要度:B 論点:保険料免除

問83:障害基礎年金等の法定免除事由に該当した場合、保険料はその事由が生じた日の属する月分から免除される。

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× 原則として、障害年金の受給権取得日、生活扶助の開始日又は療養開始日を含む月の前月分から免除される。法定免除事由に該当したときと該当しなくなったときは届出が必要である。法定免除期間の年金額反映は、2009年4月以後は全額納付の2分の1である。


重要度:B 論点:保険料

問84:国民年金保険料が納付期限までに納付されなくても、2年の時効完成までは督促や財産差押えを受けることはない。

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× 未納が続くと最終催告状・督促状等が送付され、督促状の指定期限までに納付されない場合は、財産調査・差押え等の滞納処分が行われ得る。督促状の指定期限後に納付すると、納付期限の翌日から納付日の前日までについて延滞金が発生することがある。


重要度:A 論点:保険料免除

問85:2026年4月11日時点で、1歳未満の子を養育する第1号被保険者について、所得を問わず保険料を免除する育児免除制度がすでに施行されている。

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× 育児免除制度の施行日は2026年10月1日であり、2026年4月11日時点では未施行である。施行後は一定の親子・同居要件を満たす第1号被保険者が対象となり、所得要件は設けられない。産前産後免除制度は既に施行されているため、両制度を区別する。


重要度:A 論点:保険料

問86:2026年度の国民年金保険料は月額17,920円であり、4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けた場合の月額納付額は、それぞれ4,480円、8,960円、13,440円である。

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○ 免除区分は『免除される割合』を表す。したがって、4分の3免除では4分の1、半額免除では2分の1、4分の1免除では4分の3を納付する。いずれも減額後の保険料を納付しなければ未納期間となる。


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