社会保険労務士 国民年金法 一問一答 第62問〜第66問|保険料・免除

重要度:B 論点:付加年金

問62:国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付することができる。

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× 国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できない。国民年金基金の給付に付加年金相当分が含まれているためである。


重要度:B 論点:付加年金

問63:付加保険料は、第1号被保険者および任意加入被保険者であれば、年齢にかかわらず納付することができる。

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× 付加保険料を納付できるのは、第1号被保険者及び任意加入被保険者のうち65歳未満の者である。65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者、国民年金基金の加入員、全額・一部免除、納付猶予又は学生納付特例を受けている者は納付できない。ただし、産前産後免除期間中は付加保険料を納付できる。


重要度:A 論点:保険料免除

問64:障害基礎年金の受給権者や生活保護法による生活扶助を受ける者は、届出により保険料が免除される。

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○ 障害基礎年金又は被用者年金制度の障害年金(2級以上)の受給権者、生活保護法による生活扶助を受ける者、国立ハンセン病療養所等で療養する者は法定免除の対象となり、届出が必要である。原則として、受給権取得・生活扶助開始・療養開始の日を含む月の前月分から免除される。


重要度:A 論点:保険料免除

問65:申請による保険料免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4区分がある。

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○ 申請免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4区分がある。2026年度の免除後の月額納付額は、4分の3免除4,480円、半額免除8,960円、4分の1免除13,440円である。一部免除は、免除されない部分を納付して初めて免除期間として扱われる。


重要度:A 論点:保険料免除

問66:学生納付特例の所得要件は、本人の所得のみで判断される。

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○ 学生納付特例は申請者本人の前年所得だけで判定し、世帯主や配偶者の所得は問わない。所得基準は「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」である。対象年度は4月から翌年3月で、大学院、大学、短大、高校、専修学校、一定の各種学校等の学生が対象となる。


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