重要度:A 論点:不服申立て
問10:厚生年金保険の被保険者資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、原則として【 A 】に審査請求し、その決定に不服がある者は【 B 】に再審査請求する。これに対し、厚生年金保険料等の賦課・徴収、督促又は滞納処分等に不服がある者は、【 C 】社会保険審査会に審査請求する。社会保険審査官への審査請求は原則として処分を知った日の翌日から【 D 】以内に行い、審査請求後【 E 】以内に決定がないときは棄却されたものとみなすことができる。
【語群】
- ①社会保険審査官
- ②社会保険審査会
- ③厚生労働大臣
- ④日本年金機構
- ⑤直接
- ⑥年金事務所を経由してのみ
- ⑦裁判所を経由して
- ⑧事業主を経由して
- ⑨1か月
- ⑩2か月
- ⑪3か月
- ⑫6か月
- ⑬1年
- ⑭2年
- ⑮3年
- ⑯5年
- ⑰地方裁判所
- ⑱行政不服審査会
- ⑲都道府県労働局
- ⑳市区町村長
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【正解】
- 【A】→ 社会保険審査官
- 【B】→ 社会保険審査会
- 【C】→ 直接
- 【D】→ 3か月
- 【E】→ 2か月
【解説】
【A】【B】資格、標準報酬、保険給付は、社会保険審査官への審査請求、社会保険審査会への再審査請求という二段階で争う。【C】保険料等の賦課・徴収、督促、滞納処分等は社会保険審査会へ直接審査請求する。【D】社会保険審査官への審査請求期間は原則3か月以内である。【E】審査請求後2か月以内に決定がない場合、棄却されたものとみなすことができる。

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