重要度:A 論点:加給年金額・振替加算
問9:老齢厚生年金の加給年金額は、原則として厚生年金保険の被保険者期間が【 A 】以上あり、受給権者に生計を維持されている【 B 】の配偶者等がいる場合に加算される。2026年度の配偶者の加給年金額の基本額は年額【 C 】である。対象配偶者が【 D 】に達すると加給年金額は終了し、一定の要件を満たす配偶者については本人の老齢基礎年金に振替加算が行われる。振替加算の生年月日要件の上限は【 E 】生まれである。
【語群】
- ①120月
- ②180月
- ③240月
- ④300月
- ⑤60歳未満
- ⑥65歳未満
- ⑦70歳未満
- ⑧75歳未満
- ⑨239,300円
- ⑩243,800円
- ⑪249,300円
- ⑫423,700円
- ⑬60歳
- ⑭65歳
- ⑮70歳
- ⑯75歳
- ⑰昭和36年4月1日
- ⑱昭和41年4月1日
- ⑲昭和46年4月1日
- ⑳昭和51年4月1日
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【正解】
- 【A】→ 240月
- 【B】→ 65歳未満
- 【C】→ 243,800円
- 【D】→ 65歳
- 【E】→ 昭和41年4月1日
【解説】
【A】加給年金額の原則的な加入期間要件は240月以上である。【B】配偶者は65歳未満であることが必要である。【C】2026年度の配偶者加給年金額の基本額は243,800円で、特別加算が付く場合がある。【D】配偶者が65歳へ達すると加給年金額は終了する。【E】振替加算の対象となる生年月日は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までである。

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