重要度:A 論点:支払期月
問103:厚生年金保険の年金の支払期月に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月に、それぞれ前月までの2か月分が支払われる。
- B:原則として毎月15日に、その月分が支払われる。
- C:原則として毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月に、それぞれ前月までの2か月分が支払われる。
【第103問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。厚生年金保険法36条による。年金は原則として偶数月に、前月までの2か月分が支払われる。【試験対策】「偶数月・前2か月分」を一組で覚える。
・B:誤り。原則として毎月ではなく、年6回の偶数月に支払われる。
・C:誤り。定期支払月は奇数月ではなく偶数月である。
重要度:B 論点:受給権の保護
問104:厚生年金保険の保険給付を受ける権利の保護に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:すべての保険給付は所得税の課税対象となり、国税滞納処分による差押えも制限されない。
- B:保険給付を受ける権利は原則として譲渡、担保提供及び差押えが禁止されるが、老齢厚生年金を受ける権利は国税滞納処分により差し押さえることができる。
- C:受給権者の同意があれば、老齢厚生年金を受ける権利を金融機関へ自由に担保提供できる。
【第104問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。障害厚生年金や遺族厚生年金等は原則として公課の対象とならない。
・B:正しい。厚生年金保険法41条による。保険給付を受ける権利は原則として譲渡・担保提供・差押えが禁止されるが、老齢厚生年金を受ける権利は国税滞納処分による差押えの例外がある。【試験対策】老齢給付は差押え・課税の例外となる点を押さえる。
・C:誤り。受給権者の同意があっても、年金受給権を自由に担保提供することはできない。
重要度:A 論点:未支給の保険給付
問105:年金受給権者が死亡した場合の未支給の保険給付に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:未支給の保険給付は相続財産となり、法定相続人だけが相続分に応じて請求する。
- B:死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者だけが請求できる。
- C:死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他3親等内の親族が、法律上の順位に従って自己の名で請求できる。
【第105問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。未支給の保険給付は通常の相続財産として処理されるものではなく、法律で定められた遺族が自己の名で請求する。
・B:誤り。配偶者以外にも、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他3親等内の親族が対象となり得る。
・C:正しい。厚生年金保険法37条による。死亡当時に生計を同じくしていた一定の親族が、定められた順位に従って請求する。【試験対策】「相続ではなく、同一生計の遺族が自己の名で請求」と整理する。

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