重要度:A 論点:併給調整
問86:65歳以後、自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権をともに有する場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止される。
- B:遺族厚生年金が全額支給され、老齢厚生年金は支給停止される。
- C:いずれか一方を選択する。
【第86問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法64条の2)。【試験対策】本人の老齢厚生年金を全額支給し、遺族厚生年金は老齢厚生年金額に相当する部分を停止する。遺族厚生年金額は、死亡者の報酬比例部分の4分の3と、死亡者の報酬比例部分の2分の1+本人の老齢厚生年金の2分の1のうち高い方で算定する。在職老齢年金で本人の老齢厚生年金が停止されていても、遺族厚生年金の停止額は在職停止がないとした額を基準とする。
・B:誤り。65歳以後は本人の老齢厚生年金が優先して全額支給される。
・C:誤り。単純な選択ではなく、老齢厚生年金を優先する支給調整を行う。
重要度:B 論点:併給調整
問87:遺族基礎年金と遺族厚生年金の関係として、正しいものはどれか。
- A:1人1年金の原則により、いずれか一方を選択する。
- B:同一の支給事由であるため、子のある配偶者は両方を受けることができる。
- C:遺族基礎年金を受ける間、遺族厚生年金は支給停止される。
【第87問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。同一の死亡を支給事由とする遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給できる。
・B:正しい。【試験対策】同一の死亡について、子のある配偶者または子が遺族基礎年金の要件を満たし、同時に遺族厚生年金の遺族要件も満たせば、1階の遺族基礎年金と2階の遺族厚生年金を併給できる。夫についても遺族基礎年金の受給権がある間は60歳前の遺族厚生年金が支給される。
・C:誤り。遺族基礎年金を受給することを理由に、遺族厚生年金全体が停止されるわけではない。
重要度:B 論点:失権
問88:遺族厚生年金の失権事由として、正しいものはどれか。
- A:受給権者が就職し、死亡時より高い収入を得るようになったとき
- B:受給権者が婚姻したときだけであり、養子縁組や離縁は失権事由ではない。
- C:死亡、婚姻、直系血族・直系姻族以外の者の養子となったこと、離縁により死亡者との親族関係が終了したことなど
【第88問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。就労や死亡後の収入増加は失権事由ではない。
・B:誤り。婚姻のほか、一定の養子縁組や離縁も失権事由である。
・C:正しい(法63条)。【試験対策】婚姻には事実婚を含み、養子には事実上の養子縁組関係を含む。子・孫には18歳到達年度末、障害状態の消滅、20歳到達という固有の失権事由があり、30歳未満の妻には5年有期給付の失権事由がある。

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